皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
船員保険の疾病任意継続被保険者(正解率54%)
問題
船員保険法における「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで【?】以上被保険者であったもののうち、全国健康保険協会に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。
A 1年間において3か月
B 3年間において1年以上
C 継続して2か月
D 継続して1年
解答・解説
「C 継続して2か月」。
健康保険の任継と同じく「継続2か月」。
一方で、喪失後の継続給付の要件は、健保と船保で異なる。
【任継】
・健保→継続して2か月以上
・船保→継続して2か月以上
【継続給付】
・健保→継続して1年以上
・船保→1年間において3か月以上又は3年間において1年以上
- 船員保険法第2条第2項に規定する疾病任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないとされている。ただし、全国健康保険協会は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされている。
- 船員保険の被保険者であった者が、74歳で船員保険の被保険者資格を喪失した。喪失した日に保険者である全国健康保険協会へ申出をし、疾病任意継続被保険者となった場合、当該被保険者は、75歳となると、後期高齢者医療制度の被保険者となり、疾病任意継続被保険者の資格を喪失する。
- 船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、当該疾病は被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過する前に発したものであるため、船員保険の傷病手当金の支給を受けることができる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
三菱樹脂事件(昭和48年12月12日)
企業者の雇傭の自由について雇入れの段階と雇入れ後の段階とで区別を設けている趣旨にかんがみ、また、雇傭契約の締結に際しては企業者が一般的には個々の労働者に対して社会的に優越した地位にあることを考え、かつまた、本採用後の雇傭関係におけるよりも弱い地位であるにせよ、いつたん特定企業との間に一定の試用期間を付した雇傭関係に入つた者は、本採用、すなわち当該企業との雇傭関係の継続についての期待の下に、他企業への就職の機会と可能性を放棄したものであることに思いを致すときは、前記留保解約権の行使は、上述した解約権留保の趣旨、目的に照らして、客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解するのが相当である。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
~他の勉強中も選択を意識~
テキストを見ているときや択一の問題を解いているときに、ここ抜かれたらやばいな~と気になる語句は、テキストの該当箇所に○で囲っておく。
例えば、安衛法の”なんの引っ掛かりもない○の肢”とか。
”突起物””デザイン”など択一○肢出題後、選択式で出題
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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