皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
被扶養者の認定(正解率61%)
問題
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合においては、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者【?】場合には、被扶養者となる。
A からの援助額の1/2未満である
B からの援助額より少ない
C の年間収入の1/2未満である
D の年間収入より少ない
理解のための理解ではなく、問題を解くための理解を目指す。
問題のパターンを知ることが大事。
講義を聴いたらすぐ実戦。
解答・解説
「B からの援助額より少ない」。
被保険者と別居している者の認定基準は、認定対象者の年間収入130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少ないこと。
結論のターニングポイント(分岐点)を知り、問題を解くとき想起する。 それで点が伸びる。
【認定基準】
・同居の者→認定対象者の年間収入130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
※被保険者の年間収入を上回らない場合→当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときを含む
・別居の者→認定対象者の年間収入130万円未満、かつ、被保険者からの援助額より少ない
※年間収入→失業等給付や公的年金等も含む
※60歳以上or障害→130万円が180万円
- 被扶養者の認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満。また、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満。)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満(3分の2未満×)である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされる。
- 年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母の年間収入は220万円となり認定要件を満たさないため、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。
- 被保険者(年収300万円)と同居している母(58歳、障害者ではない。)は、年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合、母の年間収入は220万円となり認定要件を満たさないため、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。
- 被扶養者としての届出に係る者(認定対象者)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満。また、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満。)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
- 被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるときは、父の年間収入が被保険者からの援助による収入額より多いため、被保険者の被扶養者に該当しない。
- 被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、父の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ない場合は(その援助の額にかかわらず×)、被扶養者に該当する。
- 被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。
- 被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
三晃社事件 (昭和52年8月9日)★平成30年出題
(要旨)
会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限し、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給する退職金の額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることは、退職金の功労報償的な性格をかんがみれば、認められる。
(判決文)
原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがって、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。すなわち、この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、右の定めは、その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、所論の同法三条、一六条、二四条及び民法九〇条等の規定にはなんら違反するものではない。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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労災は、事業主のための保険。
雇用は、辞めてからの保険。
健保は、実質、医療機関に給付する保険。
年金は、国と国民が直接やり取りする保険。
根っこの部分では、実は、年金が一番シンプル。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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