皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

介護保険料を定額で徴収できるのは?(正解率38%)

問題

介護保険料を定額で徴収できるのはどこ?

A 指定健康保険組合
B 承認健康保険組合
C 地域型健康保険組合 
D 特定健康保険組合

ついでに見たい

健康保険がどうも今ひとつ…の原因は、
①登場人物の多さ
②その相関関係
③お金の流れ
が把握できていないことにある。

③につき、健保のお金の終着点は「保険医療機関」と押さえておくとよい。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 承認健康保険組合」。

・指定→財政状況が逼迫しており財政健全化の必要有りとして指定を受けた組合
・承認→本来、定率徴収の介護保険料を、大臣の承認を受けて、定額で徴収可能
・地域型→財政基盤が脆弱な組合が都道府県単位で合併した組合
・特定→特例退職被保険者の保険者となる組合

関連論点
  • 政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
  • 承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額と等しくなるように高くなるように×)規約で定めなければならない。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

細谷服装事件(昭和35年3月11日)

昭和24年8月に、会社が従業員を解雇予告なしで解雇の通知をした(その後、昭和26年3月に昭和24年8月分の給料と解雇予告手当の支払い)。従業員は、昭和26年3月までの未払賃金と、解雇予告手当と同額の付加金を請求をした。最高裁は、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し会社の義務違反の状況が消滅しており、付加金請求をすることができないとした。

(判決文)

付加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによつて初めて発生するものであるから、使用者に労働基準法第20条の違反があっても、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は、附加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

・覚えたことをどんどん忘れてしまう
・同じ問題を何度も間違ってしまう
・過去問はできても表現を変えられるとできない
・選択式や一般常識の不安が拭えない
・周りの方に比べて全然勉強時間が足りない

いずれも、過去の合格者の方が、合格した年に、学習の過程で吐露されていた不安です。

合格に近づくほど、不安が高まるのでしょう。
課題に対する対策を講じた上でも、なお消えない不安というものがあります。
一片の不安を抱えずに合格された方を、存じ上げません。
同時に、合格された方は、皆様、不安を抱えながらも歩みを止めなかった、ということも存じ上げています。

歩みを止めると、ゴールに辿り着くことはありません。
ですから、進みましょう。
戦いに挑むために。
ゴールに辿り着くために。

そして新たなスタートラインに立つために。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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