皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
経過的加算(正解率57%)
問題
A男さん(昭和32年4月2日生まれ)の年金加入歴。
・22歳に達した月から65歳に達した月の前月まで:厚生年金保険の被保険者期間
「経過的加算額」の計算式として正しいものはどれ?
1,628円×改定率×【(1)】-780,900円×改定率×【(2)】/480
A (1)480 (2)456
B (1)480 (2)480
C (1)516 (2)456
D (1)516 (2)480
「夫から妻にのこす遺族厚生年金」
社労士試験関係の動画は1万でヒット、10万で大ヒット、という相場ですが、お陰様で、150万回に達しました。
解答・解説
「A (1)480 (2)456」。
経過的加算額=定額部分-老基相当額
・定額部分→1,628円×厚年月数(480上限)→1,628円×480
・老基相当額→780,900円×20歳~60歳未満の厚年月数/480→780,900円×456/480→1,626.87円(780,900円÷480)×456
60歳~62歳の24か月分
関連論点- 厚生年金保険の被保険者期間の月数が480か月以内であれば、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされる。
- 老齢厚生年金の経過的加算の額の計算における老齢基礎年金相当部分の額を計算する場合に、厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間を基礎とする。
- 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳(65歳×)未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるときは、当該差額を老齢厚生年金(老齢基礎年金×)に経過的に加算する。
- 今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、いずれも定額部分の計算の基礎となる被保険者期間が480か月であるため、老齢厚生年金における経過的加算の額は同じである。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日本食塩製造事件(昭和50年4月25日)
(事件の概要)
会社と労働組合との間で「会社は組合を脱退し、または除名された者を解雇する。」とのユニオン・ショップ条項を含む包括的労働協約を締結していた。
組合の統制に違反したことを理由として、労働組合が会社の従業員である組合員を除名したため、会社はユニオン・ショップ条項に基づいて、その従業員を解雇た。
従業員は、労働組合からの除名処分は無効であり、したがってユニオン・ショップ協定に基づく解雇も無効であると主張して、訴えを起こした。
(要旨)
労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、権利の濫用として無効である。
(判決文)
「ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の維持強化をはかろうとする制度であり、このような制度としての正当な機能を果たすものと認められるかぎりにおいてのみその効力を承認することができるものであるから、ユニオン・ショップ協定に基づき使用者が労働組合に対し解雇義務を負うのは、当該労働者が正当な理由がないのに労働組合に加入しないために組合員たる資格を取得せず又は労働組合から有効に脱退し若しくは除名されて組合員たる資格を喪失した場合に限定され、除名が無効な場合には、使用者は解雇義務を負わないべきと解すべきである。」
「そして、労働組合から除名された労働者に対しユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は、ユニオン・ショップ協定によって使用者に解雇義務が発生している場合にかぎり、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当なものとして是認することができるのであり、右除名が無効な場合には、前記のように使用者に解雇義務が生じないから、かかる場合には、客観的に合理的な理由を欠き社会的に相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
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「理想」と比べるのをやめ、前に進める方は、存外少ない。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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