皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
老齢厚生年金の支給繰上げ(正解率63%)
問題
・昭和39年5月2日生まれの女性
・第1号厚生年金被保険者期間のみを有する
・1年以上の被保険者期間を有する
・坑内員・船員の期間はない
上記の者が令和8年5月1日に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合における減額率はどれ?
A 4/1000×12
B 4/1000×24
C 4/1000×36
D 4/1000×48
択一式で50点を取るための”メモ”テク。
①親問題文に「正しいもの」「誤っているもの」にメモ
②選択肢ごとに○×△をメモ
③確証があるものは◎をメモ
④誤りの根拠をメモ
⑤親問題文の横に正解肢をメモ
⑥正解肢の”確度”をメモ
解答・解説
「B 4/1000×24」。
①減額率→4/1000×繰上げ月数
②請求月→62歳到達月(令和8年5月1日に62歳到達)
③特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢→64歳
④繰上げ月数→62歳到達月~64歳到達月の前月=24
結果、減額率は4/1000×24。
関連論点- 特定警察職員等であったことがなく、かつ、第三種被保険者期間を有していたことがない者で、1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が、60歳になった場合、その者が、老齢厚生年金の受給資格を満たし、かつ国民年金の任意加入被保険者でないときは、65歳に達する前に実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
- 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
- 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。
- 昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。
- 老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合には、その者が65歳に達した日の属する月の翌月(当月×)から年金額の改定が行われる。
- 繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
- 厚生年金保険法附則第7条の3に規定する繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳に達している厚生年金保険の被保険者である場合において、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前までの被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
- 昭和40年4月2日生まれの坑内員たる被保険者期間を15年有する被保険者が老齢基礎年金の受給資格を満たした後は、60歳以降64歳(65歳×)に達する前に厚生労働大臣に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
- 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61歳である昭和29年4月2日生まれの男性が60歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60歳から62歳まで継続して第1号厚生年金被保険者であった場合、その者が61歳に達したときは、61歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。
- 被保険者期間の月数を12か月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
東芝労働組合小向支部・東芝事件(平成19年2月2日)
(事件の概要)
労働者はT社に雇用され、T労働組合に加入した。
T社とT労働組合の間ではユニオン・ショップ協定及びチェック・オフ協定を含む労働協約を締結していた。
T労働組合に不満を抱いた労働者は、Z組合に加入した上で、T労働組合に脱退届を送付したが、T労働組合はその受領を留保し、脱退を思い留まるよう説得に努めた。
労働者及びZ組合はT社に団体交渉を申し入れたが、T社は交渉に応じなかったので、労働者及びZ組合は、T社の対応が不当労働行為に当たるとして、神奈川県地方労働委員会に救済を申し立てた。
その結果、T社との間で、労働者はT労働組合に復帰するが、Z組合にも籍を残すという合意(付随合意)が成立した。
しばらくして、Z組合から脱退した者らによって新たに労働組合が結成され、労働者もZ組合を脱退し、新たに結成された労働組合に加入した。
その後、再びT労働組合に不満を募らせた労働者は、T労働組合に対し脱退の意思表示をし、T社に対しチェック・オフの中止を申し入れた。
しかし、これらが認めなかったため、労働者は、T労働組合の組合員でないことの確認と、チェック・オフにより組合費として納付された額の返還を求めて提訴したが、原審は、T労働組合に所属することを本件付随合意によって義務付けられており、本件脱退の意思表示は,これに反するものであるから、脱退の効力を生じないとして請求を棄却した。
(要旨)
従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において、同合意のうち、従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という権利を奪うものであるから、公序良俗に反し無効である。
(要約)
従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の労使合意がされた場合、従業員に労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という権利を奪うものであるから、公序良俗に反し無効である。
(判決文)
「一般に、労働組合の組合員は、脱退の自由、すなわち、その意思により組合員としての地位を離れる自由を有するものと解される。そうすると,前記事実関係によれば、本件付随合意は、上記の脱退の自由を制限し、労働者がT労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを、T社に対して約したものであることとなる。本件付随合意は、労働者とT社との間で成立したものであるから,その効力は、原則として、上告人と合意の相手方であるT社との間において発生するものであり、労働者が本件付随合意に違反してT労働組合から脱退する権利を行使しても、T社との間で債務不履行の責任等の問題を生ずるにとどまる。前記事実関係の下においては,合意の相手方でないT労働組合との間でもそのような問題を生ずると解すべき特別の根拠となる事由は認められない。」
「また、労働組合は、組合員に対する統制権の保持を法律上認められ、組合員はこれに服し、組合の決定した活動に加わり、組合費を納付するなどの義務を免れない立場に置かれるものであるが、それは、組合からの脱退の自由を前提として初めて容認されることである。そうすると、本件付随合意のうち、労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを上告人に義務付けて、脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は、脱退の自由という重要な権利を奪い、組合の統制への永続的な服従を強いるものであるから、公序良俗に反し、無効であるというべきである。」
「以上のとおりであるから、いずれにしても、本件付随合意に違反することを理由に、本件脱退がその効力を生じないということはできない。そして、前記事実関係の下においては、T労働組合の主張するその余の理由により本件脱退が無効であるとすることはできず、また、T社の主張するその余の理由により、上告人がチェック・オフの中止を求めることは許されないとすることもできない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
択一70点のうち
①半分の35点を実力でとる。
②残り半分の35点のうち、全くわからなくても、7点は五択の神様(35点×20%)がとらせてくれる。
①②あわせて、42点。
合格点(昨年45点)まであと3点。
いけるよ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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