皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

診療報酬審査委員会(正解率51%)

問題

国民健康保険法。
委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする【?】(その区域内の都道府県若しくは市町村又は組合の3分の2以上が加入しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会を置く。

A 国民健康保険団体連合会
B 社会保険診療報酬支払基金
C 市町村
D 都道府県

ついでに見たい

「年金の改定率の改定の条文が意味不明…」と感じる方向けの解説動画。

【社労士】改定率の改定・マクロ経済スライドが丸わかり【年金】

 

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 国民健康保険団体連合会」。

国民健康保険における診療報酬の支払いは、国保団体連合会が行っているため、その審査は、連合会内に設置された「診療報酬審査委員会」が行っている。
診療報酬審査委員会は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員で構成。

診療報酬の審査・支払業務
・健保→社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
・国保→国民健康保険団体連合会

 

関連論点
  • 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県知事(厚生労働大臣×が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織する。
  • 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県知事(厚生労働大臣×が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもって組織し、委員は都道府県知事(厚生労働大臣×)が委嘱する。
  • 国民健康保険診療報酬審査委員会は、都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(その区域内の都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合の3分の2以上が加入しないものを除く。)に置かれ、都道府県知事が定める保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益(被保険者×)を代表する委員をもって組織される。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

紅屋商事事件(平成3年6月4日)

(概要)

会社が昇給に関する考課査定を行い、賃金の支払をした。
労働組合は、労働組合の組合員の賃金が、非組合員と比べて低い昇給昇格査定を受けているとして、労働委員会に救済申立てを行い、認められた。
救済命令に対し、会社は、本件救済申立は労働組合法で定める除斥期間(1年間)が経過しているものであるから不適法であると主張し、救済命令の取消しを求めて、訴えを提起した。

(要旨)

昇給の査定で組合員を差別した場合、その意図は毎月の賃金支払により具体化されるため、査定と支払は一体の不当労働行為となる。したがって、差別的な賃金の支払が続く限り不当労働行為は継続しており、最後の支払から1年以内であれば救済申立ては適法である。

(判決文)

原審の適法に確定した事実によれば、上告人が毎年行っている昇給に関する考課査定は、その従業員の向後1年間における毎月の賃金額の基準となる評定値を定めるものであるところ、右のような考課査定において使用者が労働組合の組合員について組合員であることを理由として他の従業員より低く査定した場合、その賃金上の差別的取扱いの意図は、賃金の支払によって具体的に実現されるのであって、右査定とこれに基づく毎月の賃金の支払とは一体として一個の不当労働行為をなすものとみるべきである。

そうすると、右査定に基づく賃金が支払われている限り不当労働行為は継続することになるから、右査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済の申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から1年以内にされたときは、右救済の申立ては、労働組合法27条2項の定める期間内にされたものとして適法というべきである。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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