皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特別支給の老齢厚生年金の額の特例(正解率47%)
問題
昭和34年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金(第1号厚生年金期間分)については、64歳から報酬比例部分のみ支給されるが、その者が被保険者でなく、かつ、【?】あるときは、その者の請求(請求みなし含む。)により、定額部分も支給される。
A 坑内員・船員の期間が15年以上
B 障害等級に該当する障害状態に
C 被保険者期間が44年以上
D 被保険者期間が45年以上
超直前期はテキスト読み込みが9割【ブログ】
みなさん、こんにちは。 金沢博憲(社労士24)です。 今回は、「最後の1週間はテキスト読み込みが9割」というタイトルです。 ベストセラーのタイトルにちなんでみました(笑) 色んな勉強方法を耳にすると「テキスト読み」が大事 …
解答・解説
「B 障害等級に該当する障害状態に」。
本来、報酬比例部分しか支給されない者でも、次に該当すると、定額部分も支給される。
①障害状態
②被保険者期間が44年以上
③坑内員・船員であった期間が15年以上
①と②は、「被保険者でないこと」が要件。
①は、「受給権者の請求(みなし含む)」が必要。
結果、①が正解。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件(平成21年12月18日)
請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合であっても、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例
「請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を労働者派遣法に違反する労働者派遣と解すべき場合において、(1)上記雇用契約は有効に存在していたこと、(2)注文者が請負人による当該労働者の採用に関与していたとは認められないこと、(3)当該労働者が請負人から支給を受けていた給与等の額を注文者が事実上決定していたといえるような事情はうかがわれないこと、(4)請負人が配置を含む当該労働者の具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあったことなど判示の事情の下では、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
最後の1秒まで粘る。
最後の最後まで、粘る。
自分自身、最後の最後で、ありえないような勘違いに気づいて、解答を修正→試験終了の合図。
この修正で基準点確保というブザービーター現象。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。




