皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

特定健康診査の対象者(正解率80%)

問題

高齢者医療確保法。
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、【?】の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。

A 40歳以上
B 45歳以上
C 65歳以上
D 75歳以上

ついでに見たい

社労士試験における判例の出題傾向と対策。
・選択式対策としては、キーワードを押さえる。
・択一式対策としては、「有効か無効か」、「適法か違法か」の結論が大事。結局はマルかバツしかない。
・保険の勉強に飽きたら判例を一つ読む。

解答・解説

”正解はここをクリック”

A 40歳以上」。

日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、お腹周りが気になりだす40歳以上の医療保険加入者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導(特定健康診査等)を実施する義務が、各医療保険保険者に課せられている。

高齢者医療各法に基づく各医療保険保険者(健保協会や健保組合、市町村など)の義務は
・40歳以上の加入者→生活習慣病の予防のための特定健康診査等
・65歳以上の加入者→前期高齢者が集中している国保に対する財政支援(前期高齢者納付金)

高齢者医療確保法では、医療費適正化と費用負担の公平化のため、各組織の役割分担が定められている。
「誰か誰に何をするか」の対応関係を注意しよう。

関連論点
  • 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件(令和4年3月18日)

(概要)

Y大学は、労働組合に対し、給与制度の見直し(賃金の引下げ)をすることにつき、団体交渉の申入れをした。
大学は、労働組合との間で複数回の団体交渉をしたが、その同意を得られないまま、見直し後の給与制度を実施した。
労働組合は、労働委員会に対し、団体交渉における大学の対応が不誠実で不当労働行為に該当するとして、救済命令の申立てをした。
労働委員会が大学に対し救済命令を発したところ、これに対し、大学が救済命令の取り消しを求めて、行政訴訟を提起した。
原審は、救済命令が発せられた当時、賃金の引下げ実施から4年前後経過しており、団体交渉をしても、有意な合意を成立させることは事実上不可能であったと認められるから、労働委員会がさらなる団体交渉をすることを命じたことは、違法であるとして、その取消しを求める大学の請求を認容すべきものとした。
これに対し、労働組合が上告した。

(要旨)

使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令を発することができる

(判決文)

「ところで,団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないと認められる場合には,誠実交渉命令を発しても,労働組合が労働条件等の獲得の機会を現実に回復することは期待できないものともいえる。しかしながら,このような場合であっても,使用者が労働組合に対する誠実交渉義務を尽くしていないときは,その後誠実に団体交渉に応ずるに至れば,労働組合は当該団体交渉に関して使用者から十分な説明や資料の提示を受けることができるようになるとともに,組合活動一般についても労働組合の交渉力の回復や労使間のコミュニケーションの正常化が図られるから,誠実交渉命令を発することは,不当労働行為によって発生した侵害状態を除去,是正し,正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復,確保を図ることに資するものというべきである。そうすると,合意の成立する見込みがないことをもって,誠実交渉命令を発することが直ちに救済命令制度の本来の趣旨,目的に由来する限界を逸脱するということはできない。」

「また,上記のような場合であっても,使用者が誠実に団体交渉に応ずること自体は可能であることが明らかであるから,誠実交渉命令が事実上又は法律上実現可能性のない事項を命ずるものであるとはいえないし,上記のような侵害状態がある以上,救済の必要性がないということもできない。」

「以上によれば,使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,誠実交渉命令を発することができると解するのが相当である。」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

社一までの全科目一巡で、すでに合格レベルの情報には触れている。
その後は、一度は触れたその情報を頭に定着させ、思い出せるようにするための繰り返し作業。
並行して「選択のあと1点」のため「浅く×広く」網(セーフティネット)を広げていく。
統計、目的条文、判例など。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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