皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

船員保険法の標準報酬月額(正解率66%)

問題

船員保険法の標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、第1級から第【?】級までの等級区分に応じた額によって定めることとされている。

A 32
B 45
C 50
D 53

ついでに見たい

【社労士試験】択一式の時間配分「1科目25分」以内で進もう!
【INDEX】
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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 50」。

船員保険法は、船上の健康保険である。
ゆえに標準報酬月額の等級区分も健康保険法と同じ。

1級(58,000円)~50級(1,390,000円)

「健保と同じではありきたりすぎる」という理由で、「50」ではない”なにか”を選ぶという、”根拠なき逆張り”は避けよう。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

小里機材事件 (昭和62年1月30日)

(概要)

Y社の労働時間は、午前8時30分から午後5時までのうち休憩時間1時間を除く7時間30分で、1日7時間30分を超える労働時間につき2割5分の割増賃金を支払うとの慣行が存在していた。

Y社は、従業員Xについて、月15時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に加算して同人の基本給とするとの合意がされていることを理由にして、昭和58年10月から60年4月までの間、午後7時を超えて勤務した場合のみ、割増賃金を支払ったところ、Xは、午後5時から7時までの時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めて提訴したもの。

東京地裁は、この割増賃金の計算にあたり、月15時間の時間外労働に対する割増賃金が基本給に含まれることを合意している(本来の基本給に15時間分の時間外労働割増賃金を加算して「基本給」としている)との会社の主張に対し、「仮に、月15時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に含める旨の合意がされたとしても、その基本給のうち割増賃金に当たる部分が明確に区分されて合意がされ、かつ労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されている場合にのみ、その予定割増賃金の一部または全部とすることができるものと解すべき」とした。

東京地裁の判断は控訴審の東京高裁判決でも是認され、最高裁でも正当として是認することができるとされた。

(要旨)

割増賃金の計算にあたり、仮に、月15時間の時間外労働に対する割増賃金が基本給に含まれるという合意がなされたとしても、基本給のうち時間外労働手当に当たる部分を明確に区別して合意し、かつ、労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことを合意した場合にのみ、その予定時間外労働手当(固定残業手当)分を当該月の時間外労働手当の全部又は一部とすることができる。

(要約)

時間外労働に対する割増賃金が基本給に含まれる場合、①基本給のうち時間外労働手当分が明確に区別され、②労働基準法所定の計算方法による額が手当額を上回る際に差額を支払うことを合意した場合にのみ、固定残業手当を時間外労働手当とすることができる。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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ゆえに試験1週前に全科目学習できるよう、下ごしらえを今からしておくのだ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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