皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特別加入者の取り扱い(正解率81%)
問題
特別加入者は、【?】の対象とならない。
A 休業(補償)等給付
B 傷病特別支給金
C 通勤災害に関する保険給付
D 二次健康診断等給付
社労士試験の各科目にあだ名をつけるとしたら。【動画】
解答・解説
「D 二次健康診断等給付」。
特別加入者は、二次健康診断等給付の前提である一次健康診断(安衛法の健康診断)の対象にならないため、二次健康診断等給付は行われない。
通勤災害の保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者のうち通勤の実態がない者には行われないが、他の特別加入者には行われる。
【まとめ】特別加入者に特有の取り扱い
・通勤災害の保険給付→一人親方等及び特定作業従事者のうち通勤の実態がない者には行われない。
・療養給付→一部負担金の負担を要しない。
・休業(補償)等給付→所得喪失の有無にかかわらず、労働不能の状態であれば支給される
・二次健康診断等給付→行われない。
・特別給与を基礎とする特別支給金(傷病特別年金など)→支給されない。
・給付基礎日額→本人が希望する額(最高25,000円)
・年齢階層別の最低・最高限度額→適用がない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
山梨信用組合事件(平成28年2月19日)★
退職金支給基準の不利益変更への個別同意の有効性について、労働者の同意の有無は、労働者の行為の有無だけでなく、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべきものとした事例(個別同意を有効とした原判決が破棄・差戻しされた)
経営危機に陥ったA信用組合がYに吸収合併されるに際し、A信用組合とYの理事により構成される合併協議会は、A信用組合の職員に係る本件合併後の退職金の支給基準について、A信用組合の本件合併当時の職員退職給与規程により支給される退職金額と比べて著しく低いものとなる基準変更を行うこととした。A信用組合の常務理事らは、Xらを含む管理職員に対し、本件基準変更に関する職員説明会を開いた後、同意書を示し、これに同意しないと本件合併を実現することができないなどと告げて同意書への署名押印を求め、上記の管理職員全員がこれに応じて署名押印をした。Xらの退職に際して、本件基準変更後の給与規程に基づく退職金額の計算が行われたことに対し、Xらは、本件同意書による意思表示は真意に基づくものではない等として、A信用組合の本件合併当時の職員退職給与規程により支給される退職金額を請求した。
「労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり,このことは,就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても,その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き,異なるものではないと解される(労働契約法8条,9条本文参照)。もっとも,使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても,労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており,自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば,当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく,当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。」
「そうすると,就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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・この方法でなきゃ絶対合格できない
・こう教材でなきゃ絶対駄目だ
・この計画でないと絶対無理だ
ということは絶対ない。
合格者数=合格できる勉強方法の数。
自身の選んだ方法が正しかったのだと証明する。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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