皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

ポジティブ・アクション(正解率57%)

問題

ある企業では、 総合職に占める女性割合は45%となっている。
役職別に管理職に占める女性割合をみると、
係長:50%、課長:35%、部長:10%
となっている。

この場合、【?】の募集・採用において、女性のみを対象としても、男女雇用機会均等法に違反しない。

A 係長と課長
B 課長と部長
C すべての管理職
D 部長

ついでに見たい

毎年恒例「社労士24LIVE」

8月16日(日)16:30

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解答・解説

”正解はここをクリック”

B 課長と部長」。

均等法では、募集採用にあたって性別による差別を禁止しているが、男女の均等な機会・待遇の確保の支障となっている事情を改善するために、事業主が、女性のみを対象とする等の措置(ポジティブ・アクション)は、法違反とはされない。

女性優遇措置が適法となるポジティブ・アクションとして認められるのは、一の雇用管理区分(役職別)において、女性労働者の割合が4割を下回っている場合である。

したがって、女性割合が4割を下回る【課長と部長】の募集・採用において、女性優遇措置が認められる。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

電電公社関東電気通信局事件平成元年7月4日

労働者が勤務割による勤務予定日につき年休の時季指定をし、使用者が代替勤務者確保のための配慮をせずに時季変更権を行使した場合でも、使用者が通常の配慮をしても勤務割を変更することが客観的に可能な状況にないときには、時季変更権の行使が適法である。

労働基準法三九条三項ただし書は、使用者は、労働者がした年次休暇の時季指定に対し、その時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができると規定し、使用者の時季変更権の行使を認めている。右時季変更権行使の要件である「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かの判断において、代替勤務者確保の難易は、その判断の一要素であつて、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であるというべきである。このような勤務体制がとられている事業場において、勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に、使用者としての通常の配慮をすれば代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず使用者がそのための配慮をしなかつた結果、代替勤務者が配置されなかつたときは、必要配置人員を欠くことをもつて事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」

「そして、勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に、使用者としての通常の配慮をすれば代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況にあつたか否かについては、当該事業場において、年次休暇の時季指定に伴う勤務割の変更が、どのような方法により、どの程度行われていたか、年次休暇の時季指定に対し使用者が従前どのような対応の仕方をしてきたか、当該労働者の作業の内容、性質、欠務補充要員の作業の繁閑などからみて、他の者による代替勤務が可能であつたか、また、当該年次休暇の時季指定が、使用者が代替勤務者を確保しうるだけの時間的余裕のある時期にされたものであるか、更には、当該事業場において週休制がどのように運用されてきたかなどの諸点を考慮して判断されるべきである。右の諸点に照らし、使用者が通常の配慮をしたとしても代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況になかつたと判断しうる場合には、使用者において代替勤務者を確保するための配慮をしたとみうる何らかの具体的行為をしなかつたとしても、そのことにより、使用者がした時季変更権の行使が違法となることはないものと解するのが相当である。

以上の事実関係によれば、上告人が本件時季指定をした勤務予定日に休暇を与えるとすると第一整備課の最低配置人員を欠くことになるうえ、同課においては、従前の労使間交渉の経緯により、従来から、一般職員について週休日の変更は行わないとの運用がほぼ定着しており、そのこととの関係で週休日についての勤務割の変更はほとんど行われず、最低必要人員しか配置されていない土曜日に、勤務割による勤務予定の一般職員が年次休暇を取つたため要員不足を生じた場合には、もつぱら管理者による欠務補充の方法がとられ、その日が週休予定の一般職員に対し、勤務割変更のうえ出勤が命じられることはおよそありえないとの認識が労使間に定着していたが、上告人Xの右勤務予定日については、当時の前記異常事態により管理者による欠務補充の方法をとることができない状況にあつた、というのであるから、このような第一整備課における勤務割変更についての実態、週休制の運用のされ方、当時の異常事態による欠務補充の困難さなどの諸点を考慮すると、上告人Xが本件時季指定をした勤務予定日については、使用者としての通常の配慮をしたとしても代替勤務者を確保して勤務割を変更することが客観的に可能な状況になかつたものと判断するのが相当である。したがつて、右の勤務予定日に上告人Xに対し休暇を与えることは、被上告人の事業の正常な運営を妨げることになるものというべく、結局、被上告人の担当課長がした本件時季変更権の行使は適法なものと解するのが相当である。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

屏風と商売と直前期の学習計画は、広げすぎると倒れる。
やることを決め、きっちりやり遂げることで芽生える自信はエネルギーになる。
逆転の8月。
熱くなれ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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