皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
教育訓練支援給付金の対象者(正解率26%)
問題
教育訓練支援給付金の要件の一つに「基準日において一般被保険者ではなく、直前の一般被保険者でなくなった日から1年(出産等の事情で適用対象期間の延長を行った場合は最大【?】年)の期間内に受講開始日があるものであること」がある。
A 4
B 5
C 10
D 20
アーカイブ配信中。
・出題予想
・ラスト1週間の勉強方法
・前日・当日の注意点
解答・解説
「A 4」。
教育訓練給付金は出産や育児を理由に退職した労働者が、子育てが一段落した10数年後に再就職活動→ブランクを埋めるため資格取得を目指すという際に、教育訓練給付を利用できるようにするため20年。
教育訓練支援給付金は、45歳未満の早期キャリアチャンジを後押しする制度ゆえに4年。
【延長まとめ】
・基本手当の算定対象期間の延長→最大4年
・基本手当の受給期間の延長→最大4年
・教育訓練給付金の適用対象期間の延長→最大20年
・教育訓練支援給付金の適用対象期間の延長→最大4年
・教育訓練休暇給付金の支給期間の延長→最大4年
以上、今回の問題でした。
毎日判例
時事通信社事件(平成4年6月23日)★平成22年・平成29年出題
(事件の概要)
記者クラブに単独配置されている記者が、使用者との事前の十分な調整を経ることなく、始期と終期を特定して休日等を含め約一箇月の長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をしたのに対し、使用者が右休暇の後半部分について時季変更権を行使した。
(要旨)
労働者が具体的時期を特定して長期休暇の請求をした場合においては、使用者との事前の調整が必要であり、そのような調整を経ない時季指定に対しては、時季変更権の行使において使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。本件では、部内において専門的知識を要する記者の担当職務を支障なく代替し得る記者を長期にわたって確保することが困難であり、また、単独配置は企業経営上のやむを得ない理由によるものであったなど判示の事情があるときは、時季変更権の行使は適法である。
(判決文)
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。」
「しかも、使用者にとっては、労働者が時季指定をした時点において、その長期休暇期間中の当該労働者の所属する事業場において予想される業務量の程度、代替勤務者確保の可能性の有無、同じ時季に休暇を指定する他の労働者の人数等の事業活動の正常な運営の確保にかかわる諸般の事情について、これを正確に予測することは困難であり、当該労働者の休暇の取得がもたらす事業運営への支障の有無、程度につき、蓋然性に基づく判断をせざるを得ないことを考えると、労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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