皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

地域別最低賃金の原則(正解率84%)

問題

最低賃金法においては「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の【?】を考慮して定められなければならない」と定めている。

A 経常利益
B 総額人件費
C 賃金支払能力
D 労働生産性

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 賃金支払能力」。

最低賃金は、地域ごとの
①労働者の生計費
②労働者の賃金
③通常の事業の賃金支払能力
の3要素を総合的に勘案して定める。

③は、個々の企業の支払能力ということではなく、地域において正常な経営をしていく場合に通常の事業に期待することができる賃金経費の負担能力をいう。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

葬祭料不支給決定処分取消請求事件(平成9年1月23日)

土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた事業主が、特別加入の承認を受けていたとしても、その使用する労働者を土木工事にのみ従事させており重機の賃貸については労働者を使用していなかったときは、重機の賃貸業務に起因する死亡に関し、保険給付を受けることはできないものとされた事例。

「労働者災害補償保険法二七条一号所定の事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)を前提として、右保険関係上、事業主を労働者とみなすことにより、当該事業主に対する同法の適用を可能とする制度である(労働者災害補償保険法二八条)。原審の適法に確定した事実関係等によれば、Dは、土木工事及び重機の賃貸を業として行っていた者であるが、その使用する労働者をDが建設事業の下請として請け負った土木工事にのみ従事させており、重機の賃貸については、労働者を使用することなく、請負に係る土木工事と無関係に行っていたというのである。そうであれば、同法二八条に基づきDの加入申請が承認されたことによって、その請負に係る土木工事が関係する建設事業につき保険関係が成立したにとどまり労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、労働者に関し保険関係が成立していないものといわざるを得ないのであるから、Dは、重機の賃貸業務に起因する死亡等に関し、同法に基づく保険給付を受けることができる者となる余地はない。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

生涯忘れることはない特別な夏。
楽しみを我慢して歩み続けた、過去の”自分”の頑張りに報いるため。
自信と不安の境界で戦う、数日後の”自分”の支えとなるために。
今の自分が、やり遂げる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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