皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

障害者、寡婦及びひとり親(正解率70%)

問題

地方税法に規定する障害者、寡婦及びひとり親であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が【?】以下である者は、申請免除の対象となる。

A 103万円
B 130万円
C 135万円
D 145万円

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解答・解説

”正解はここをクリック”

C 135万円」。

障害者、寡婦及びひとり親で所得が135万円以下の者は、個人住民税の非課税措置の対象となり、国年保険料の申請免除の対象となる。

ひとり親(性別問わず)は、近年の改正で対象に加わった。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

広島中央保健生活協同組合事件(平成26年10月23日)★

妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる措置は、原則として不利益取扱いに当たり労働者が自由な意思に基づいて当該措置を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか、又は当該措置につき均等法等の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在する場合除いて、当該措置は法に違反し無効であるとした。

(事件の概要)

組合に雇用されている副主任のXが妊娠し、労基法に基づく軽易な業務への転換を請求したため、組合はXを訪問リハビリ業務から病院リハビリ業務に異動させた。
組合は、異動の際に副主任を免ずる旨をXに説明し、Xは渋々ながらも了解した。

その後、育児休業を終えて職場復帰したXは、再び副主任に任ぜられることなかった。
そこで、Xが、この降格措置は違法であるとして、副主任手当の支払いなどを求めて訴えた。
第一審・第二審はXの請求を棄却したが、最高裁は、原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した。

(要旨)

女性労働者につき労働基準法65条3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」9条3項の禁止する不利益取扱いに当たるが、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき同項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する不利益取扱いに当たらない

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

本試験で1科目終わったら、科目の切れ目のページの端っこを折っておく。
①「よし次の科目だ!という頭と気持ちの切り替えの意識付け
②一巡後、見直すときに、科目頭出しに便利。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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