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よりぬきツイート
試験における深読みは、「くさいところだけ攻めてくるはずだ」という意識が強すぎて、ど真ん中のストレートを見逃す、というのに似ている。
本試験だからこそ、驚くほど簡単な肢も出題される。

 

 

では早速ですが、今回はコチラの問題です。

国民健康保険の実施主体(正解率70%)

国民健康保険の財政基盤を強化する観点から、昭和23年に国民健康保険法が改正された。
主な改正点は、①国民健康保険制度の実施主体を原則として【?】としたこと、②いったん設立された場合は、その【?】の住民の加入は強制とされたことである。

・国
・都道府県
・市町村
・国民健康保険組合

 

 

 

”正解はここをクリック”
正解は「市町村」。
S13→国保スタート。組合が運営
S23→市町村が実施(任意)
S33→市町村に実施を義務付け
S36→全市町村で実施(国民皆保険) S13→23→33と、10年刻みで実施主体の見直しが行われています。

そして、市町村に実施が義務付けられた昭和33(1958)年の60年後に当たる平成30年(2018)年に、市町村とともに都道府県が実施主体に加わるという改正が行われます。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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