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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

介護補償給付の支給額(正解率77%)

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、【?】に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

・A 日常生活
・B 常時又は随時介護を受ける場合
・C 入院療養
・D 訪問介護

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「常時又は随時介護を受ける場合」。

実際の金額は、施行規則で定められており、毎年度改定。
改定の考え方。

・最高限度額(約16万円)→特別養護老人ホームの介護職員の平均基本給を参考に見直し
・最低保障額(約7万円)→最低賃金の全国加重平均を参考に見直し

2020年度の額もほぼ確定している。

労働者災害補償保険施行規則の改正案

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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