【年アド】年金アドバイザー3級 社労士試験経験者のための攻略方法(2級もちょっと)【勉強方法】

みなさん、こんにちは。

この記事では、年金アドバイザーの試験概要や勉強方法についてまとめます。

※対策講座は実施致しておりません。

年金アドバイザー3級試験について

資格の大原年アド講座から”100点合格者”(2018年10月試験)

大原の年アド3級講座の受講生の方から嬉しいご連絡ありました。

「100点合格」のご連絡です。

合格自体素晴らしいのに、100点とは敬服の念しかありません。

私(←2012年に98点)の雪辱を見事果たしていただきました(笑)

おめでとうございます!

成績表が通知(2018年10月試験)

11月29日に主催団体から「成績表」が送付されています。

正解一覧が公表(2018年10月試験)

2018年10月試験の正解表
10月試験の正解表はコチラから

問28はきつい問題でした。
(4)が誤りで正解。

ねんきん定期便の公務員の期間は、「国家と地方」を一まとめ。
結果、一般、公務員、私学の「3つ」の期間に分類。
問題文では「一般、国家、地方、私学の4つに区分」とあるため、誤り。

 

試験ガイド(2018年10月試験)

3級の試験は、毎年10月と3月の年2回、実施されます。

60%以上が合格点。

五答択一式30問(各2点)と事例付五答択一式10事例20問(各2点)が出題。

試験時間は150分。

3級については、五答択一式30問(基本知識)30問でしっかり稼げばOK。

年アド3級の難易度は?

社会保険労務士試験経験者の方は、五択の問題は難しくないです。

社労士試験の知識で80点は取れます。

しかし、90点台に乗せるためには、技能・応用についての別途対策が必要。

また、100点狙いの方は、技能・応用も大事ですが、基本知識の「統計問題(年金受給者の人数とか)」でやらかし注意。

受験者数・合格率の推移

合格率はおおむね30%〜40%の範囲で推移しています。

年金アドバイザー2級試験について

年アド2級の難易度は?

年アド3級の上には「年アド2級」があります。
年1回(3月)に実施されます。

正直、難易度は高いです。3級とは別次元感があります。

社労士試験受験生、そして合格者の方でも、2級用の対策が不十分ですと、合格自体が難しいです。

難しい理由は次のとおりです。
・全問、記述・計算であること
・時間が圧倒的に足りないこと

私も1回受験したことがありますが、やっている最中は「これは落ちたかも知れない」と思うくらい、時間が足りなかったです。
そのときの結果はコチラ

社労士試験受験生の方は、社労士の勉強と並行して勉強するのは厳しいので、社労士試験合格後にチャレンジすることをおすすめします。

年アド2級の攻略方法

・1問15分厳守。そうしないと全10問に触れることは無理。
・自分の感覚では、後ろの問題の方が短時間で確実に10点取りやすい。
・諦めずに何かしら書く。自分も試験中「やべ~落ちた」と思ったが、部分点が結構もらえる。

実際の得点表。 問10→9→8→7→6→5→4→3、の順に解く。

残りの問1、2は、解答を導くのに時間がかからなそうな小設問だけピックアップして解答、という戦術。

年アド3級の勉強方法(2018年10月受験対策向け)

学習方法の基本は過去問集をやり込む

年金アドバイザー3級の試験の特徴は「出題されるところがほぼ決まっている」です。

したがって、「公式問題集を解く」×「繰り返す」というのが、基本的な学習方法になります。

銀行検定協会の公式問題集が過去問集になります。

複数の試験回の過去問を解くと、毎回、問1はこういうタイプの問題、問2はこういうタイプの問題、という出題パターンのがわかると思います。

そこで、前回の問1→前々回の問1→前々々回の問1という具合に、異なる試験回の問題を通しで解いてみるとよりパターンを掴むことができます。

攻略テクニック”ココが出る”

特に社労士試験経験者の方に馴染みが薄い箇所についてまとめています。

“統計数値”のココがでる

・平均寿命→男81.41歳、女87.45歳(6歳差)(7歳以上差は×)
・高齢者世帯の年金、恩給割合→65.4%70%台は×)

合格者(女性)

老齢(うれい)関係は”6”台。”7“がきたら×

・合計特殊出生率→1.43
・高齢化率→27.7%
・公的年金加入者→6,731万人
・年金実受給者数→4,010万人
・社会保障給付費→114.8兆円
・年金積立金→153.4兆円

2018年10月試験対策公式T上の最新数値です。

問題

・正しいのは?
①平均寿命→男女差は7歳以上
②高齢者世帯の年金、恩給割合→70%以上
③合計特殊出生率→1.4以上
④高齢化率→30%以上

解答はコチラ
「③合計特殊出生率→1.4以上」。
・合計特殊出生率1.43→「少産(しょうさん)多死」を表す。

“沿革”のココがでる

・労働者年金保険の実施→昭和17年
・拠出制国民年金の実施→昭和36年(61年ではない
・基礎年金番号の実施→平成9年
・厚生年金の総報酬制の実施→平成15年
・離婚時分割制度の実施→平成19年
・マイナンバーによる年金請求開始→平成30年

問題

次のうち誤っているのは?
①拠出制国民年金の実施→昭和36年
②基礎年金番号の実施→平成9年
③離婚時分割制度の実施→平成15年
④マイナンバーによる年金請求開始→平成30年

解答はコチラ
③離婚時分割制度の実施→平成19年。
家を出ていく(19)。

“社会保障協定”のココが出る

・発効済み相手国(2022年2月1日時点)→21か国
・最初の相手国→ドイツ。最初はドイツだ?
・最新の相手国→フィンランド。21番めは21(不意)にフィンランドの協定
・イギリス・韓国・中国→年金加入期間を通算できないのは誠に遺憾(イカン)でちゅ
※インドではない。

“ねんきん定期便”のココが出る

・送付時期→毎年誕生月(1日生→前月)※3ヶ月前は×
・送付対象→被保険者(被保険者であれば、60歳以上でも、年金受給者でも送付)
・年金見込額(50歳以上)→60歳まで加入したと仮定した計算した額
・形式→原則はハガキ、節目年齢は封書
・厚生年金の額→一般、公務員(国家公務員と地方公務員は合計)、私学の種別ごとに記載
・厚生年金の額→厚生年金基金の代行部分も含まれた額
・厚生年金の保険料→被保険者負担分のみ

 

“年金受取口座の変更手続き”のココが出る

・振込先→当座預金口座と普通預金口座 ※貯蓄預金は×

合格者(女性)

口座の”口”→”とうふ”に形が似てる→当・普

・受取機関変更届→本人が自ら署名するときは押印省略が可能
・受取機関変更届→WEBサイトからダウンロード可能
・受取口座の変更手続き→ねんきんネットを利用してはできない

“事前送付される年金請求書”のココが出る

・原則→支給開始月の3ヶ月前に送付
・「特別支給」受給者に対する「65歳支給」の老齢厚生年金→誕生月(1日生→前月)の初め頃に送付
・紛失した場合→再発行されない。紛失しないようにアドバイスする
・片方のみ繰下げ希望のとき→希望する方のみを◯で囲んで提出
・老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰り下げる場合→提出しない
・届け出が遅れると→支払が一時保留
・街角の年金相談センターでも手続き可能
・厚生年金基金の年金請求→10年未満なら企業年金連合会へ

○はじめて老齢年金を受給する場合
・受給権発生時はいろいろ記入や準備が必要→はやめに誕生月3ヶ月前に送付
・添付書類が受給権発生以後発行のものが必要→提出は誕生日の前日(受給権発生日)以後から受付

◯特老厚→本来支給の場合
・はがきに軽く記入するだけ→誕生月(1日生まれは前月)に送付
・繰り下げ希望の場合、急いで支給を止めないといけないので、早めに返信希望→誕生月月末(1日生まれは前月月末)が提出期限

“掛金の控除”のココが出る

・国民年金基金、厚生年金基金→社会保険料控除
・確定付企業年金→命保険料控除
・確定出年金→規模企業共済等掛金控除

合格者(女性)

掛金控除の対応関係は記憶から”性急に消去(生-給に小-拠)”される。

問題

「小規模企業共済等掛金控除」の対象になる掛金は?
①国民年金基金
②厚生年金基金
③確定給付企業年金
④確定拠出年金

解答はコチラ
「④確定拠出年金」。

“公的年金等控除額”のココが出る

65歳以上は、 ”収入金額×25%+37.5万円”と”120万円”を比べて高い方。
試験では65歳以上のパターンが出題、上記の計算式は問題に書いてある(次回も書いてある保障はないが)

問題文の設定にある年金額(企業年金も)を全部合計して「×25%+37.5万円」と「120万円」を丈比べして高い方で、OK。

“公的年金の源泉徴収”のココが出る

・源泉徴収の税率→5.105%
・生命保険料、医療費→源泉徴収するときに考慮されない

“退職所得金額”のココが出る

・(一時金の額ー退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
・退職所得控除額→800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
・勤続年数→1年未満は1年に切上
1/2を忘れやすい。最初にメモっとく。

なお、4回連続で、選択肢のうち「ゼロ円以外の最少金額」が正解。解く時間がなければ、以下、略。

問題

・勤続→36年5ヶ月 ・退職一時金→2,000万円
上記の場合の退職所得金額は?

解答はコチラ
正解は「5万円」。正解率35%!
・(一時金の額ー退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
※退職所得控除額→800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※勤続年数→1年未満は1年に切上

数字をはめると

・(2000万円ー1990万円)×1/2=5万円
※退職所得控除額→800万円+70万円×(37年ー20年)=1,990万円

併給調整のここがでる

年金の併給調整は社労士受験生の得意とするところかもしれません。
一方、社労士の勉強経験がないと、併給調整に苦手意識を持っているかもしれません。

実はある覚え方すれば併給調整は超カンタンです。

こちらの記事を御覧ください。

その他

・国民年金保険料→口座振替で当月末引落としだと月50円引き
・国民年金保険料の免除→所得基準額を超えていても失業していると免除対象
・厚生年金保険料率→第3号と第4号を比べると、第4号の方が低い
・振替加算→満額の老齢基礎年金を受給できる場合でも、加算対象
・個人型確定拠出年金→加入者(拠出&運用)と運用指図者(運用のみ)

攻略テクニック”事例問題のポイント”

事例問題を解く際の注意点をまとめています。

被保険者期間が480か月を超える場合の老齢基礎年金の年金額計算

老齢基礎年金の年金額計算は、被保険者期間が480か月を超えると国庫負担が付かなくなります。
免除期間の評価割合が変わるので少々厄介です。

詳しくはこちらの解説動画をどうぞ。

 

夫婦の年金加入歴のポイント

20歳に達した年月に注意。妻に20歳前から年金加入歴があるパターンが多い。20歳前合算対象期間になる。

・妻の第3号被保険者期間→次の6条件を満たすこと。
①自分が20歳以上60歳未満
②自分は勤めていない期間
③夫と結婚後の期間
④夫が勤めている期間
⑤夫が65歳前の期間
昭和61年4月以降の期間

特に、④⑤の夫の加入歴に注意。

閑話休題
横浜ラミレス監督は、2000年に来日してヤクルト入団時。
当時27歳。
2019年に日本国籍を取得しており、海外在住時の20歳から来日時の27歳までの期間は合算対象期間になっている(はず)。
20歳
↓適用除外(国籍取得で合算対象期間)
27歳・来日
↓強制加入
47歳・国籍取得

なお、来日から20年経過しており、その間、第1号被保険者として保険料を納付していれば、老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)は満たしているため、合算対象期間は必要ない。
しかし、遺族基礎年金や遺族厚生年金の長期要件は「25年」のため、
合算対象期間(7年分)が価値を持つ。
引用ツイート

一つ例題を出してみましょう。

例題

昭和27年4月10日生まれ(男性)の年金加入歴。
・昭和45年4月~昭和61年3月(192月) …第1号厚生年金被保険者期間
・昭和61年4月~平成3年3月(60月) …海外在住(国民年金の被保険者ではない)
・平成3年4月~平成15年3月(144月)…第1号被保険者期間(保険料納付済期間)
・平成15年4月~平成20年3月(60月)…第1号被保険者期間(保険料半額免除期間)
・平成20年4月~平成24年3月(48月)…第1号被保険者期間(保険料4分の1免除期間)
・平成24年4月~平成26年3月(24月) …任意加入被保険者期間

老齢基礎年金の年金額の計算式として正しいのは?

A 780,900円×(360月+60月×3/4+48月×5/6)÷480月
B 780,900円×(360月+60月×3/4+12月×5/6+36月×6/7)÷480月
C 780,900円×(336月+60月×1/2+12月×1/2+36月×3/4)÷480月
D 780,900円×(336月+60月×2/3+12月×5/6+36月×7/8)÷480月
E 780,900円×(336月+60月×2/3+48月×7/8)÷480月

正解と解説はこちらの動画からどうぞ。

”1日生まれ”の期間計算に注意

・誕生日が”1日”の場合→”前月の末日”が年齢到達日→年齢到達月の前月までが被保険者期間。

金沢 博憲金沢 博憲

1日生まれの被保険者期間はマイナス2か月の法則

問題

・妻(誕生日は昭和33年4月1日)の第3号被保険者期間はいつまで?
※夫は同い年の厚生年金被保険者。

解答はコチラ
正解は「平成30年2月まで」。
・60歳の誕生日→昭和33年+60歳=昭和93年=平成30年4月1日
・60歳到達日→その前日に当たる平成30年3月31日
・第3号被保険者期間→その前月に当たる平成30年2月まで
問題

A子さん(昭和37年6月1日生まれ)の公的年金加入歴。
・昭和56年4月~昭和62年3月:厚生年金保険に加入 老齢基礎年金の受給資格期間について、上記の期間のうち、保険料納付済期間となるのは何か月?

解答はコチラ
正解は「59か月」。
・厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳以上60歳未満が老基の受給資格期間についての保険料納付済期間
・A子さん(昭和37年6月1日生)が20歳に達するのは、”誕生日の前日”にあたる昭和57年5月31日
結果、昭和57年5月から昭和62年3月までの「59か月」が正解。

老齢基礎年金の額の計算式のポイント

・答えは”多数派”の中にある。次のような選択肢が並んでいた場合。
(1)132ヶ月+(略)
(2)132ヶ月+(略)
(3)119ヶ月+(略)
(4)119ヶ月+(略)
(5)119ヶ月+(略)
→(1)(2)は正解ではない可能性がかなり高い。

・平成21年またぎに注意→21年から国庫負担が2分の1→評価割合変わる

※年金アドバイザー講座の講義映像ではございません。

報酬比例部分の額の事例問題のポイント

・報酬比例部分の額の事例問題では、期間がH15.4(総報酬制導入)をまたぐ。

例)S52.4〜H30.3

この際「S52.4~H15.3」と「H15.4〜H30.3」の月数を、両方計算する必要なし。
計算しやすい片方だけ計算すれば正解は特定可能。
上記の例では「H15.4〜H30.3」→15年×12=180か月

・給付乗率→常に「新乗率(7.125、5.481)」※旧乗率を使う場面はない。

・加給年金額→特別支給の額が「報酬比例のみ」の場合は、加算対象になる妻がいたとしても、加算はない

昭和21年4月1日以前生の特例は気にしない

年アドでは試験の年(平成30年)に年金を受給し始める方の事例が中心。

かりに65歳支給としたら、生年月日は昭和28年4月以降。
すなわち、それよりも前の生年月日の特例(昭和21年4月1日以前生など)は気にしないで良い。

経過的加算の計算式問題のポイント

・事例では40年以上働いている→定額部分は上限480ヶ月
・事例では60歳以後も働いている→老齢基礎年金部分は20歳以上「60歳」未満までの月数→60歳誕生日前日の「前月」まで

経過的加算の繰上げ請求の効果

60歳で繰上げ請求すると、
・経過的加算も60歳から繰上げ支給
・5年繰上げとなるので、減額率→0.5%×60ヶ月
・経過的加算の減額分は本体から減額

期間計算の仕方①(速算法)

例えば「昭和52年4月〜平成27年2月」の計算手順

・平成27年2月を+63して昭和換算→90.2
・52.4〜「90.3」として切りよく計算→38年×12ヶ月=456ヶ月
・実際は「90.2」なので、456ヶ月ー1ヶ月=455ヶ月

期間計算の仕方②(確実だが少し時間がかかる)

〜多少時間がかかっても確実に計算したい場合の期間計算の仕方〜
例)昭和53年4月〜平成27年2月

最後に+1するのは、例えば
・5月〜6月→6−5=1→1+1で2ヶ月
・5月〜7月→7−5=2→2+1で3ヶ月 という意味。

期間計算の仕方③(インド式計算法)

年数の月数換算。

・13年→156か月
・24年→288か月
・37年→444か月

”2倍”と”足し算”だけで換算する方法。

年金の事例問題で使えるかも知れない…

ジョセフ・ジョースター「お前の次のセリフは”普通に12倍した方がはやいんじゃ…”だっ!!」
「普通に12倍した方がはやいんじゃ…はっ!?」

60歳台前半の在職老齢年金のポイント

・44年以上勤務”中”の場合→長期加入特例で定額部分が一見つきそう→しかし”在職”しているのでやっぱりつかないパターン。
・総報酬月額の計算→実際の賃金標準報酬と賞与が併記される→標準報酬と賞与で計算する。
・停止額の方か、支給額の方か気をつける

個数問題でくる可能性が高い→時間がかかる上に正解することが難しいので、スルーして後回しが賢明。

高年齢雇用継続給付との調整のポイント

・基本給付金の支給額→「実際の月給」×15%で計算。
・調整による停止額→「標準報酬月額」×6%で計算。
・賞与はいずれも含まない。

障害給付のポイント

・障害認定日→”療養中”ときたら、事故発生日+1年6ヶ月。
・子の加算→それぞれの子の障害の有無、生年月日に注意
・障害がない場合→18歳年度末まで
・障害がある場合→20歳到達前まで

子供の年齢の計算の仕方のポイント

例)権利発生日が平成30年10月2日。

子の生年月が
・平成11年「3月」生まれなら→19歳→加算対象にならない。
・平成11年「11月」生まれなら→18歳→加算対象になる。

違いは、誕生月を迎えているか否か。

・誕生月を迎えている→30-11=19
・誕生月を迎えていない→30-11-1=18

問題

・障害基礎年金の権利発生日が平成30年10月2日
・長男→平成11年1月生まれ(2級の障害状態にある)
・長女→平成12年2月生まれ(障害状態にない)
・次男→平成14年8月生まれ(障害状態にない)

加算対象になる子は何人?

①0人
②1人
③2人
④3人

解答はコチラ
正解は「③2人」。
・長男→平成11年1月生まれ(2級の障害状態にある)→権利発生日時点で19歳+障害で加算◯
・長女→平成12年2月生まれ(障害状態にない)→権利発生日時点で18歳年度末(H30.3)を終了しており加算×
・次男→平成14年8月生まれ(障害状態にない)→権利発生日時点で16歳で加算◯

遺族厚生年金のポイント

・短期要件か長期要件を見分ける
・初診日から5年以内に亡くなっている→短期要件

・短期要件→300みなしで計算、被保険者期間が短くても中高齢寡婦加算の対象
・長期要件→実際の期間で計算、被保険者期間20年以上で中高齢寡婦加算の対象

厚生年金の被保険者である間、停止されるもの

問題「〜は、厚生年金の被保険者である間、停止される。」  解答「×。〜は停止されない。」 という問題がよく出題される。

逆に「厚生年金の被保険者である間、停止されるもの」を覚える。
・障害者・長期加入の特例額→定額・加給が停止
・S16.4.1以前生→繰上げ老齢基礎年金 ・在老

二大「社労士試験経験者の方が”え〜そうなの?”となること」

・振替加算→老齢基礎年金が満額受給できる場合でもつく
・経過的加算→定額部分が受給できない世代でもつく

「振替加算→老齢基礎年金が満額受給できる場合でもつく」
主婦(夫)のS61.3.31以前の任意加入時代。
・任意加入せずに保険料を未納→老齢基礎年金が減額→振替加算あり ・
任意加入して保険料を納付→老齢基礎年金が満額→振替加算なし←納付者激オコ

よって、満額でも振替加算あり。

「経過的加算→定額部分が受給できない世代でもつく」
特別支給の老齢厚生年金が支給されない世代も加算がある。
理由→昭和60年改正前であれば65歳以後も定額部分も支給→現在は老齢基礎年金に置き換え→その差額が経過敵加算、ゆえ。

例)厚生年金の被保険者期間が20歳〜60歳(40年間)という場合(30年価格)

・定額部分→1,625円×480ヶ月=780,000円
・老齢基礎年金の満額→779,300円 結果、65歳から、700円の経過的加算がつく。

定額単価1,625円と老齢基礎年金月額単価1623.54‥円の差額1.5円弱が480ヶ月分貯まる。

老齢基礎年金の一部繰上げ

年アド3級では、出題可能性は低いと思います。
実は老齢基礎年金の繰上げには、全部繰上げと一部繰上げがあります。

・全部繰上げ→老齢基礎年金を全部繰上げ→定額部分は停止
・一部繰上げ→定額部分と老齢基礎年金を両方繰上げ。

定額部分の繰上げの仕方は、「総額固定引き伸ばし」方式。
定額部分の本来支給が64歳とすると、「縦5×横1」の年金を「縦1×横5」するイメージ。これが繰上げ調整額。

例)定額部分の本来支給が64歳とすると
・繰上げ調整額→1年分の定額部分を5分の1にして、5年かけて受給する。
・一部繰上げ老基→残る5分の4部分を繰上げ老齢基礎年金で補う。5年繰上げのため30%減。
・65歳からの加算→繰上げていない老基部分(5分の1)が65歳から加算

※年金アドバイザー講座の講義映像ではございません。

上位を狙うコツ・当日編

①開始ギリギリまで、抜けやすい統計、税金をチェック
②開始後、真っ先に統計、税金の問題に着手
③五択は、1問1分未満で解く
④事例の鬼門は問37の個数。飛ばして最後にチャンレジ。落としても98点。

過去問やりこみで、事例問題ができるようになると、”数字が合う喜び”で事例が好きになる。
すると、統計が疎かになりがちになる。
「統計を笑うものは統計に泣く。100点狙うなら統計を疎かにしないこと!」と、統計を落とした人間が申しております。

“税金”の問題から真っ先に解く

社労士試験経験者にとっての難敵は「税金」。
3級なら問49、50。
パターン化しているので短時間で得点しやすいが「知識が抜けやすい」。
5分後には頭から抜けてしまう勢い。
ゆえに開始直前は税金の計算式をチェック→開始直後に49へGO!

高得点で合格すると個人賞がもらえる

得点が全国1位ですと「最優秀賞」、次点には「優秀賞」が授与されます。

私が2012年、5年前の冬に2級・3級同日ダブルで、初めて受験したときの結果がこれです。

よく御覧ください。

”最”優秀賞ではなく、優秀賞と書いています。
社労士の講師であったのに、満点ではなく、次点だったのです。

受講生の方に「えっ講師なのに満点じゃないんですかw」というお言葉をいただきました。

もうこの過去は消せません。
その後、最優秀を狙っての再受験をほんのちょっと考えることもありましたが、それはしませんでした。

なぜなら「受講生の皆様全員に満点を取っていただく。」それが私にとっての”優位無二の最優秀賞”となるからです。

ぜひ受講生の皆様には100点満点をとっていただき、「最優秀メダルもらいました!あれ、先生は次点でしたっけw」と見せびらかしにきていただきたいものです。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧上級)コース」を担当致しております。
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