みなさん、こんにちは。
金沢博憲(社労士24)です。
今回は、社労士試験やFP試験を独学で学習していると躓くことが多い「併給調整」についてまとめます。
併給調整とは
現在の年金制度では一人一年金が原則とされています。
したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。
これを「併給調整」といいます。
車を2台所有していても、運転できるのは一台だけというイメージです。
一方で例外的に、2つの年金を両方同時に受けることができる場合があります。
これを「併給できる」「併給調整されない」といったりします。
併給調整の覚え方「4の法則」
「併給調整」は私が受験生の頃は、かなり難問扱いされていて「丸暗記するしかない」という位置づけのものでした。
しかし、私が、十数年前に、「こうやって覚えていれば簡単に解ける」という解法を編み出してしまい、今般、それを誰が言い出したか分からないくらい社労士やFPの受験業界で広まってしまいました。
結果として、「併給調整」の問題はその解法に触れた受験生の方にとっては「超サービス問題」と化してしまい、試験運営側も「もっと難しい論点を出題しなければ」という状態になってしまったのです。
社労士試験の難度を上げてしまったことを反省しております。
その法則の名前を4の法則といいます。
さて、その渦中の解法ですが、以下の動画でまとめておりますので、「併給調整をサービス問題にしたい」という方はぜひ御覧ください。
①同一事由の基礎年金×厚生年金
②異なる事由は65歳以上
③付加年金と経過的寡婦加算の取り扱い
④片方が旧法の年金の場合の取り扱い
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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