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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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労働契約締結の際の明示事項と就業規則の必要記載事項(正解率22%)

・労働契約締結の際の明示事項に含まれる
・就業規則の必要記載事項に含まれる
どれ?

・休職
・就業の場所及び従事すべき業務
・退職手当
・労働契約の期間

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「退職手当」。

労働契約締結の際の明示事項と、就業規則の必要記載事項を比べると、前者の方が範囲は広い。

その差分が、就業規則の必要記載事項に含まれていない事項=就業規則で画一的に決めづらいこと。

例えば、就業の場所及び従事すべき業務は個々の労働者によって異なる場合が多いため、就業規則の必要記載事項ではない。

以下の事項は「就業規則の必要記載事項」に含まれていない。
・労働契約の期間
・就業の場所及び従事すべき業務
・休職

一方で、退職手当は、両方に含まれている。

退職手当は、労働契約締結の際の明示事項と、就業規則の必要記載事項に含まれているが、

・「書面」明示事項には含まれない
・「絶対的」必要記載事項に含まれない

という論点と混ざってしまうかも知れない問題。

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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