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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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労働契約法第20条の最高裁判決(正解率33%)
労働契約法20条について最高裁の判断として示されたものはどれ?
・①個別の手当ごとに、その趣旨を考慮して不合理性の判断を行う。
・②正社員を厚遇することで有能な人材の獲得定着を図るのは合理的である。
・③不合理とされた場合は、無期雇用の労働条件と同一のものになる。
・④定年後再雇用時の賃金削減は社会的に容認されている。
無期雇用と有期雇用の賃金の相違の合理性について初めて示された最高裁判断。
相違は生じることを前提に、その相違に合理性があるか。
・個別の手当の趣旨ごとに判断
・不合理なものは無効→無期と同一の条件になるわけではなく、損害賠償請求の対象。
なお、長澤運輸事件の2審では「定年後再雇用時の賃金削減は社会的に容認」という判断が示されたが、最高裁では採用しなかった。
「どこもそうだからウチも」という抽象的な理由は通用せず、個別の賃金ごとの趣旨を丁寧に考慮しなければならならない、というのが根底にある考え方。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
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