皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
パワーハラスメントの定義(正解率62%)
問題
パワーハラスメントを、職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害することの全てを満たすものとして定義し、【?】により、事業主に対してこれを防止するための雇用管理上の措置を義務付けた。
A 個別労働関係紛争解決促進法
B 労働契約法
C 労働基準法
D 労働施策総合推進法
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解答・解説
「D 労働施策総合推進法」。
「パワハラ防止法」という法律があるわけではなく、労働施策総合推進法において定めがある。
各根拠法令。
・パワハラ→労働施策総合推進法
・セクハラ→男女雇用機会均等法
・妊娠・出産ハラ→男女雇用機会均等法
・育児休業・介護休業ハラ→育児・介護休業法
- 平成19年に労働施策総合推進法(障害者雇用促進法×)が改正され、同法第4条第1項各号に掲げる国の施策として、「障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業リハビリテーションの推進その他の障害者がその職業生活において自立することを促進するために必要な施策を充実すること」が新たに追加された。
- 労働施策総合推進法では、事業主は労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない、と義務を課している。
- 労働施策総合推進法は、労働者の募集及び採用(昇進又は職種の変更×)に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。
- 労働施策総合推進法第9条は、「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用(配置及び昇進×)について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」と定めている。
- 平成19年に労働施策総合推進法(旧雇用対策法)が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、労働施策総合推進法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」や「45歳以上の者に限る」とすることはできなくなった(「45歳以上の者に限るとすることは差しつかえない」は×)。
- 平成19年に労働施策総合推進法(旧雇用対策法)が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに在留資格及び在留期間(その者が在留資格を有しない者であって、所定の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあっては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出なければならない(「努めなければならない」は×)。
- 労働施策総合推進法第30条の2第1項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられていた。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
試験合格というのは、新しい人生の選択肢を増やすFA権を取得したようなもの。
取得後、行使するのもしないのも自由。
いつ行使するかも自由。
行使後の活躍も腕次第。
「今は優勝(合格)に向かって全力でプレーするだけです。取得してから考えます」と足元に集中するのも自由。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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