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年次有給休暇管理簿の保存年限(正解率82%)
使用者は、法第39条第5項から第7項までの規定により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(以下年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後【?】年間保存しなければならない。
・1
・2
・3
・4
正解は「3」年。
取得させることの義務化に伴って、年休管理簿の作成・保存義務も明文化。
保存年限は、労基法の他の書類と同じく「3年」。
法律名称に「労働」がつくものは3年、つかないものは2年。
”ろうどう”の”ろ”は3に似ている。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
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