皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

確定拠出年金の老齢給付金(正解率60%)

問題

確定拠出年金の加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く)が、【?】に達したときに、10年以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、老齢給付金の支給を請求することができる。

A 55
B 60歳
C 65歳
D 70

ついでに見たい

~やってはいけない!模擬試験”5つのNG行動”~
【INDEX】
5:27→NG行動3(受けっぱなし)

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 60歳」。

老齢給付金は、最速60歳から受給可能。60歳時点で加入者期間が10年に満たない場合は、受給可能開始年齢が段階的に引き上げ。

10年以上→60歳
8年以上→61歳
6年以上→62歳
4年以上→63歳
2年以上→64歳
1か月以上→65歳

裁定請求をしない場合は、強制的に75歳から支給される。

関連論点
  • 企業型年金の給付のうち年金として支給されるものの支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
  • 企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

滋賀県社会福祉協議会事件(令和6年4月26日new!

社会福祉協議会に雇用されていた労働者が職種及び業務内容の変更を伴う配置転換命令を受けたことについて、同命令は職種等を限定する合意に反するなどとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等を行った。

(概要)

労働者は、社会福祉法人との労働契約に基づき、福祉用具センターにおいて、福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として勤務していた。
労働者は同センターの技術職として18年間勤務し、同センターにおいて溶接ができる唯一の技術者であった。
社会福祉法人は、同センターにおける福祉用具改造・製作業務の廃止する方針を決定し、労働者に対し、総務課の施設管理担当への配転命令をした。
労働者は、本件配転命令が労使間の職種限定合意に反する等と主張して、社会福祉法人に対し、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償等を求めて、本件訴えを提起した。
第1審(京都地判)および原審(大阪高判)は、①労使の間には、労働者を福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として就労させるとの黙示の職種限定合意があったと認められるが、②福祉用具の改造・製作業務の廃止によりXを解雇するという事態を回避するために他業務に配転を命じることにも業務上の必要性があり、甘受すべき程度を超える不利益をXにもたらすとまでは認められないこと等から、本件配転命令をもって権利濫用ということはできないとして、労働者の当該請求部分を棄却した。これに対し、労働者が上告受理申立てをした。

(要旨)

労使間に労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。

労働者と使用者との間に当該労働者の職種及び業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合において、使用者が当該労働者に対してその同意を得ることなくした異なる職種等への配置転換命令につき、使用者が同命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、違法があるとされた事例。

(要約)

職種や業務内容を限定する労使合意がある場合、使用者は労働者の同意なく配転を命じる権限を持たないため、同意のない配転命令につき、使用者の配転権限を前提として権利濫用の有無を検討し、濫用にあたらないとした原審の判断には、違法がある。

(判決文)

労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。

上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかったものというほかない。

そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「ちょっと早起きして頑張る」
「ちょっと寝る前に頑張る」

大事だが「ちょっと」も積み重なると疲れもたまる。
本試験にピークを持っていくには”戦略的息抜き”も必要。

「今週の課題クリア→日曜午後はノー勉タイム」とか仕掛けよう。

全開はもうちょい先だ。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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