皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
育児休業等の期間中の保険料免除(正解率65%)
問題
次に掲げる期間について育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出をしたときは、【?】の当該被保険者に関する保険料は、徴収しない。
育児休業等を開始した日:2月13日
育児休業等が終了する日:10月31日
A 2月から9月
B 2月から10月
C 3月から9月
D 3月から10月
テストでの間違いを、”ケアレスミス”と捉えると、また繰り返す可能性が高い。
”定着不足”と捉え、対策を講じるとより強くなる。
解答・解説
「B 2月から10月まで」。
育児休業等の免除期間は
・育休等を開始した日の属する月~育休等が終了する日の翌日が属する月の前月
である。
本問の事例では、2/13に開始、10/31に終了している。
よって、2月から10月までが免除期間となる。
関連論点- 育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業について労使協定により定められている場合であっても、本制度は3歳に満たない子を養育するための育児休業等に限って適用するものである。
- 育児休業等の期間については、事業主が、保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した日の属する月(の翌月×)からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、当該被保険者に関する保険料が免除される。
- 被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
- 被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収される。
- 被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収される。
- 育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、またその後1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業をし、更にその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中又は終了後の一定期間中(育児休業等終了日から起算して1か月以内。「育児休業等期間中等」という。)において行うものとされている。
- 育児休業等期間中の保険料の免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき、又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。
- 保険料の免除期間について、育児休業等の期間と産前産後休業の期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されることから、育児休業等から引き続いて産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業を開始した日の前日が育児休業等の終了日となる。この場合において、育児休業等の終了時の届出が不要である。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
トーコロ事件(平成13年6月22日)★
役員を含めた全従業員によって構成された親睦団体(「友の会」)は、その構成員および目的などから労働組合ではなく,自動的に「過半数代表者」として選出された代表者も「労働者の過半数を代表する者」として民主的に選出されたとは認められないとした例。
(判決文)
「労働者の過半数を代表する者」であったか否かについて検討するに、「労働者の過半数を代表する者」は当該事業場の労働者により適法に選出されなければならないが、適法な選出といえるためには、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続がとられていることが必要というべきである。
親睦団体の代表者が、自動的に「過半数代表者」として36協定を締結したにすぎないときには、協定当事者が労働者の過半数を代表する者ではないから、36協定が有効であるとは認められない。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
漆器は、漆を塗ることで丈夫になる。
1回でもそれなりだが、塗り重ねるほど、どんどん強度とツヤが増す。
社労士試験の勉強も同じ。
何度も回転させることで知識がより強固なものになる。
「基本事項の周回学習」が社労士試験の攻略のキホン。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

