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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

延滞金の割合が7.3%になるのはいつまで?(正解率54%)

健康保険の延滞金の割合。
原則は14.6%(特例で8.9%)
ただし、当該督促が保険料に係るものであるときは、当該【?】を経過する日までの期間については、年7.3%(特例で2.6%)。

・A 督促状の指定期限の翌日から2か月
・B 督促状の指定期限の翌日から3か月
・C 納期限の翌日から2か月
・D 納期限の翌日から3か月

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「D納期限の翌日から3か月」。

・納付が遅れたところから計算→納付期限の翌日~
・半分の割合になるのは→最初の3か月(徴収法では2か月)

徴収法→納付は年1。納付が遅れるとはけしからん→厳しく2か月
社保→納付は月1。まっ忘れることもあるっしょ→甘く3か月

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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