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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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今回のお題はこちらです。
延滞金の割合が7.3%になるのはいつまで?(正解率54%)
健康保険の延滞金の割合。
原則は14.6%(特例で8.9%)
ただし、当該督促が保険料に係るものであるときは、当該【?】を経過する日までの期間については、年7.3%(特例で2.6%)。
・A 督促状の指定期限の翌日から2か月
・B 督促状の指定期限の翌日から3か月
・C 納期限の翌日から2か月
・D 納期限の翌日から3か月
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格(旧・上級)コース」を担当致しております。
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