皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
日雇特例被保険者の出産育児一時金(正解率61%)
問題
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前【?】日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金を支給する。
A 2か月間に通算して26
B 4か月間に通算して26
C 6か月間に通算して26
D 6か月間に通算して78
民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられた。
労働基準法にも、未成年者の労働契約解除権等の保護規定がある。
予定通り改正されると、18歳以上の者は保護規定の対象から外れる。
社会保険労務士試験合格を目指す皆様、こんにちは。 社労士24担当講師の金沢です。 今回は、2022年対策向けの法改正につき、その最新一覧をご紹介します。 とりあげず現時点で分かっている主要改正点を掲載しています。 今後随 …
解答・解説
「B 4か月間に通算して26」。
【保険料納付条件】
・原則→前2か月間に通算26日分以上or前6か月間に通算78日分以上
・被保険者の出産→前4か月間(6か月間×)に通算26日分以上
【日雇労働求職者給付金(雇用)】
・前2か月各月18日以上→一般被保険者に切り替え(雇用)
・前2か月通算26日分以上→普通給付の受給要件
・前2か月通算44日分以上→普通給付の支給日数が17日
・継続する6か月で各月11日分以上かつ通算78日分以上→特例給付の受給要件
【日雇特例被保険者の保険給付(健保)】
・前2か月通算26日分以上→原則の受給要件①
・前6か月通算78日分以上→原則の受給要件②
・前4か月通算26日分以上→被保険者の出産の受給要件
- 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会(及び健康保険組合×)である。
- 健康保険の保険者には全国健康保険協会と健康保険組合があるが、日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会のみである。
- 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣(全国健康保険協会×)が行う。
- 日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構や当該地域をその区域に含む市町村の長(日本年金機構のみ×)が行うこととされている。
- 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、直ちに厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出し、その交換を申請しなければならない。
- 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は該当することになったときは、直ちに(5日以内×)に、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。なお、介護保険適用除外に該当、非該当の届出は、当該申請と同時に行うものとされている。
- 介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者の保険料額は、その者の標準賃金日額に平均保険料等率(一般保険料等率×)を乗じて得た額と、その額に100分の31を乗じて得た額との合算額である。
- 日雇特例被保険者の賞与に関する保険料は、1,000円未満を切り捨て40万円を上限とした額に、平均保険料等率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額を、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担する。
- 日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。
- 事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を最初に使用する事業主(すべての事業主×))は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
- 日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を最初に使用する事業主(それぞれの事業主×))は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。
- 日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所(各適用事業所から受ける賃金額×)により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所が(適用事業所ごとに×)健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。
- 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して14日以内(30日以内×)に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
- 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣が決定した保険料額が1,000円未満であるときを除き、厚生労働大臣は保険料額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。
- 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料のほかに、日雇関係組合から日雇拠出金を徴収する。
- 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。
- 日雇拠出金の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。
- 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
- 日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開始日から1年間(ただし、結核性疾病の場合は5年間)である。
- 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に受給資格者票(日雇特例被保険者手帳×)を提出しなければならない。
- 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前4か月間(2か月間×)に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。
- 日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前4か月間(6か月間×)に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。
- 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上(30日分以上×)の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。
- 日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
- 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間において当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。
- 日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。
- 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。
- 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とされているが、日雇特例被保険者の場合には、厚生労働大臣が指定する疾病を除き、その支給を始めた日から起算して6か月を超えないものとされている。
- 高額療養費は、日雇特例被保険者及びその被扶養者の療養に要した費用についても支給される。
- 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。
- 日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。
- 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の有効期間が経過したとき、または受給者資格票の交付を受けたときは、速やかに、特別療養費受給票を全国健康保険協会または委託市町村に返納しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
茨城石炭商事事件(昭和51年7月8日)
使用者がその事業の執行につき被用者の惹起した自動車事故により損害を被つた場合において信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例
(要旨)
石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。
(要約)
労働者が追突事故を起こして双方の車両を損傷させたために会社が支払った修理費等を労働者に請求した事案で、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、損害賠償を請求できるとして、実損害額の4分の1の限度での損害賠償が認められた。
(判決文)
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
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ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
一つの不安が解消すると、その喜びは束の間で、それは当然のことになり、また新たな不安を感じるようになる。
その繰り返しが成長を促す面はある。
しかし、不安だけではなく、できるようになったことにも目を向けたい。
不安と自信のバランスが重要だ。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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