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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

◯◯万円の壁(正解率41%)

税制に関しては、平成29年度税制改正において、女性を含め、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる仕組みを構築する観点から、配偶者控除等について、配偶者の収入制限を103万円から【?】に引き上げるなどの見直しを行い、平成30年分の所得税から適用されている。

・106万円
・130万円
・145万円
・150万円

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「150万円」。

130万円は、被扶養者の認定基準(社保の壁)。

平成29年就業構造基本調査をみると「非正規の職員・従業員」のうち就業調整をしている者の8割強が50~149万円。

税金の壁、社会保険の壁を意識した就業調整が行われている。2018年から配偶者控除が150万円に拡大したが、企業の配偶者手当の基準が103万円のままのところも多い。 配偶者の就労を一層促す制度の見直しが検討されている

【年収・所得雑まとめ】

・(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円→全額免除の所得基準 
・78万円+扶養親族等の人数×38万円→4分の3免除の所得基準 
・106万円(8.8万円×12)→パート就労の被扶養者が被保険者に切り替わる基準
・125万円→障害者・寡婦の申請免除の所得基準
・130万円→パート就労の被扶養者が国民健康保険に切り替わる基準
・145万円→国保(70歳以上)・後期高齢者の現役並み所得の基準
・150万円(月)→厚年標準賞与額の年度累計上限
・160万円→介護利用者2割負担所得基準
・220万円→介護利用者3割負担所得基準
・383万円→70歳以上(単)現役並み年収基準
・520万円→70歳以上(複)現役並み年収基準
・573万円→健保標準賞与額の年度累計上限
・年収850万円(所得655.5万円)→年金生計維持
・960万円→児童手当の所得制限
・1075万円→5年契約、高プロ

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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