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今回のお題はこちらです。

年休の時季指定の効果(正解率50%)

白石営林署事件。
年次有給休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を【?】として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。

・解除条件
・事後的調整事由
・事前の調整事由
・停止条件

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「解除条件」。

解除条件と停止条件という、漢字なのに意味がよくわからないこの用語。

停止条件 解除条件
将来発生することが不確実な事実が発生したときに法律行為の効力の全部又は一部が発生すること 将来発生することが不確実な事実が発生したときに法律行為の効力の全部又は一部が消滅すること

平成23年の本試験選択式でも出題。

・年休の権利自体は継続勤務+出勤率の要件を満たせば「法律上当然に」発生する。
・例えば「11月16日に休む」という時季指定の効果は、労働者が指定した時点で発生する。
・使用者が「他に日に変えてくれ」と時季変更権を行使することで「11月16日」の日付の部分が消滅する

というのが、解除条件の考え方。

動画解説はこちら(20:00~)。

その他の最高裁判例まとめ

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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