社労士24プラス「本試験全問解説」雇用・徴収法問1~問5

皆様こんにちは。

資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

社労士試験の後に大変お疲れのところ、ブログをご覧いただきまして誠にありがとうございます。

今回「社労士24プラスで本試験全問解説」の誌上?体験版の「雇用保険法・労働保険料徴収法の問1から問5」までご紹介させて頂きます。

誌上?体験版もよいですが、動画版は、音声・画像などいろんな角度から情報が入ってきますので、よりわかりやすいと思います。

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「全問解説」体験版(雇用保険法・労働保険料徴収法01~05)

今回は、雇用保険法・労働保険料徴収法の問1から問5までの解説です。

まず問1です。
失業等給付に関して誤っているものはどれかの問題で、Bが正解肢です。

論点は受給権の保護についてです。

失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないとされています。
問題文では、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる、とあるため誤りとなります。

次に問2です。
基本手当に関して正しいものはどれかの問題で、Cが正解肢です。

基本手当の受給要件の緩和についての問題です。

基本手当の受給要件を判定する際の算定対象期間は、原則離職日以前2年間です。ただし、疾病等で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、その日数を加算した期間とするという特例があります。
これを受給要件の緩和といいます。
賃金の支払いを受けることができない期間は、被保険者期間としてカウントされないためです。

加算される日数は賃金の支払を受けることができなかった日数です。30日以上継続することを要し、途中で切れてはなりません。
ただし、この例外があります。

同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間が中断した場合で、中断期間が30日未満の場合は、前後の日数を通算して加算することができます。
すなわち、中断期間が30日未満であれば、継続扱いするということです。

問題文では、20日の中断を挟んで同じ理由で賃金を受けなかった期間が15日と80日になっています。
中断期間が30日未満ですから、前後を通算した95日が加算日数になり、算定対象期間は、2年プラス95日となります。
結果、Cは正しい内容です。

次に問3です。
被保険者資格の確認に関して誤っているものはどれかの問題で、Aが正解肢です。

確認の方法に関する問題です。

 公共職業安定所長は、事業主からの届出若しくは被保険者等からの請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことになっています。
すなわち、喪失の確認も職権で行うことが可能です。

問題文では、喪失の確認は職権で行うことができない、とあるため誤りです。

次に問4です。
離職理由に基づく給付制限に関して正しいものはどれかの問題で、Eが正解肢です。

待期満了後最長3ヶ月の給付制限が行われる離職理由に基づく給付制限に該当するかどうかの問題です。

  • 該当するのは、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合と、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合です。
    このうち「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」の認定基準は次のとおりとなっています。
    ・刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合
    ・故意又は重過失により事業所の設備又は器具を破壊したことによって解雇された場合故意又は重過失によって事業所の信用を失墜せしめ、又は損害を与えたことによって解雇された場合
    ・労働協約又は労働基準法(船員については、船員法)に基づく就業規則に違反したことによって解雇された場合
    ・事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合
    ・事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合
    他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職をしたために解雇された場合

Eは、事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合に該当するため、正しい内容になります。

最後に問5です。
高年齢被保険者に関して正しいものはどれかの問題で、Eが正解肢です。

論点は高年齢求職者給付金の国庫負担についてです。

失業等給付の国庫負担の対象になるものは、求職者給付金、雇用継続給付とされています。しかし、それぞれ、高年齢求職者給付金と高年齢雇用継続給付は除かれることになっています。
すなわち「高年齢」とつくものは国庫負担の対象外です。
問題文では、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、国庫の負担の対象とはならない、とあるので正しい内容です

次回は、雇用保険法・労働保険料徴収法の問6から問10まで解説します。

ありがとうございました。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座 時間の達人シリーズ「社労士24」担当講師 金沢 博憲

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