皆さん、こんにちは。

2019年社会保険労務士試験の解答・解説です。

手早く論点確認をして頂けるように、問題・解答を併記しています。

問題文の「ここをみれば正誤判断ができる」という部分にマーカーを引いています。

正しい対応関係にはこの色のマーカー誤っている対応関係にはこの色のマーカーをつけています。

正解率は、大原採点サービスをご利用の方の率です。

今回は一般常識です。

〔問 1〕正解率30%台

我が国の常用労働者1人1か月平均の労働費用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問は、「平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

合格者(男性)

知ってれば超絶ラッキー問題、知らなければ勘でいくしかない。

A 「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約7割、「現金給与以外の労働費用」の割合は約3割となっている。

誤り。現金給与額→80.9%、現金給与以外の労働費用→19.1%
調査年こそ異なるが平成28年選択労一Aと同じ論点。選択過去問大事。
大原「厚生労働白書まとめ」でカバー。

B 「現金給与以外の労働費用」に占める割合を企業規模計でみると、「法定福利費が最も多くなっている。

正しい。法定福利費→社会保険料など

C 「法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。

正しい。保険料率が高い順。これも平成28年選択労一Cと同じ論点。

D 「法定外福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「住居に関する費用」が最も多く、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」がそれに続いている。

正しい。日常生活でも家賃が一番の経費。

E 「法定外福利費」に占める「住居に関する費用」の割合は、企業規模が大きくなるほど高くなっている。

正しい。福利厚生は大企業の方が充実。

 

〔問 2〕正解率10%台

我が国の労使間の交渉に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問は、「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

合格者(男性)

これも知ってるか知らないか問題。知ってれば解ける統計問題は、他の択一が難しい年ではオアシス的存在。

A 労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を締結している」労働組合は9割を超えている。

正しい。むしろ労働協約を締結しない労働組合とは?

B 過去3年間(平成26年7月1日から平成29年6月30日の期間)において、「何らかの労使間の交渉があった」事項をみると、「賃金・退職給付に関する事項」、「労働時間・休日・休暇に関する事項」、「雇用・人事に関する事項」が上位3つを占めている。

正しい。労働組合の存在意義は労働条件改善(特に賃上げ)+雇用維持

C 過去3年間(平成26年7月1日から平成29年6月30日の期間)において、使用者側との間で行われた団体交渉の状況をみると、「団体交渉を行った」労働組合が全体の約3分の2、「団体交渉を行わなかった」労働組合が約3分の1になっている。

正しい。

D 過去3年間(平成26年7月1日から平成29年6月30日の期間)において、労働組合と使用者との間で発生した労働争議の状況をみると、「労働争議があった」労働組合は5%未満になっている。

正しい。現在は、労使協調路線→今どきは、労働争議があったことがニュースになるくらい珍しいという扱い。争議件数は極めて少ない。

E 使用者側との労使関係の維持について労働組合の認識をみると、安定的(「安定的に維持されている」と「おおむね安定的に維持されている」の合計)だとする割合が約4分の3になっている。

誤り。安定的→89.1%。労使協調路線ゆえ。
大原「厚生労働白書まとめ」でカバー。

 

〔問 3〕正解率80%台

労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

今回の出題で労働契約法は11年連続出題。来年も出る。

A 労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面含まれない

誤り。労働契約法は労働基準法より守備範囲が広い。→労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれる。

B 就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、労働契約法第7条本文によっても労働契約の内容とはならない

正しい。◯っぽいとしか。

C 労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。

正しい。

D 有期労働契約の契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨労働者及び使用者が合意していた場合、当該事由に該当することをもって労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断される。

正しい。労使合意がある事由に該当すると解雇OKとすると、結局は使用者のいいように決められてしまう。

E 労働契約法第10条の「就業規則の変更」には、就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか、条項を新設することも含まれる。

正しい。

 

〔問 4〕正解率60%台

労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

Bで仕留めたい。がDとで悩むか。

A 労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

正しい。派遣労働者の生活拠点は派遣先周辺にあるがゆえ。

B 65歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき継続雇用をしないことができる

誤り。以前は、継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組み(再雇用基準)があったが、廃止→現在は希望者全員。なお、報酬比例部分の支給開始年齢到達後に、再雇用基準を適用できる経過措置がある。

C 事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。

正しい。採用試験で点字など。募集・採用時には、障害の特性が分らないため、申出を受けて配慮する。

D 職業安定法にいう職業紹介におけるあっせんには、「求人者と求職者との間に雇用関係を成立させるために両者を引き合わせる行為のみならず、求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為(以下「スカウト行為」という。)も含まれるものと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

正しい。◯っぽいとしか。

E 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない

正しい。ストライキしているときに、新規従業員が採用され工場が稼働したら、ストライキの意味がなくなる

 

〔問 5〕正解率70%台

社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

合格者(男性)

今回の出題で社労士法は10年連続出題。来年もでる。今回も問5までの出題で、もう労一カテゴリーといったよいのか。

A 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる

誤り。社会保険労務士会は、「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」。
社労士の懲戒処分をできるのは厚生労働大臣だけ。

B すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

誤り。紛争解決手続代理業務→「特定社会保険労務士」に限り行うことができる。

C 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

誤り。社会保険労務士は、「弁護士である訴訟代理人とともに」出頭し、陳述をすることができる。
「とともに」「に代わって」のひっかけ。単独出頭はできない。

D 何人も社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

正しい。”何人(なんびと)も”=誰でも通報が可能。

E 社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない

誤り。社会保険労務士法人→社労士事務所等への労働者派遣事業が可能(一般企業はNG)。

 

〔問 6〕正解率50%台

国民健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

目が滑り始める時間。Aの「特別抜け」を捉えることができたか。

A 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

誤り。
療養費ではなく「特別療養費」である。療養費も特別療養費もいずれも現金給付なので、悩むかも知れない。が、要件が異なる。
・療養費→事情があって保険医療機関以外の医療機関で受診した場合の現金給付。
・特別療養費→保険料1年以上滞納した場合のペナルティとしての現金給付。

B 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる

正しい。
・医療給付→法定必須給付(必ずやる)
・特別な出費に対する現金給付→法定任意給付(原則やる)←コレ!
・所得保障給付→任意給付(やるかやらないか完全に自由)

C 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。

正しい。

D 国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。

正しい。国民健康保険の認可はすべて「都道府県知事」。

E 保険給付に関する処分被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

正しい。定番。

 

〔問 7〕正解率60%台

介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

合格者(男性)

Cで取りたいが、BDで悩む。

A 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

正しい。定番。

B 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

正しい。◯っぽいとしか。

C 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。

誤り。「100分の90」給付で、1割負担。
「介護給付の給付割合は100分の75」と問われると容易に×、と判断できるが、「居宅介護住宅改修費の給付割合は100分の75」と問われると「え・・?」となる問題。
「具体化」問題への対応力が問われる。

D 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

正しい。◯っぽいとしか。

E 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

正しい。定番。

 

〔問 8〕正解率60%台

高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

合格者(男性)

社一の未知の規定は健康保険や年金と同じ、と考えて解くと正解率があがるタイプの問題

A 後期高齢者医療広域連合は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

誤り。生活療養標準負担額→「厚生労働大臣」が改定。健保も同じ。

B 厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ後期高齢者医療審査会の意見を聴かなければならない。

誤り。指定訪問看護の事業の運営に関する基準→「中央社会保険医療協議会」の意見。健保も同じ。
後期高齢者医療審査会は不服申立ての審査機関。

C 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。

誤り。指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、「厚生労働大臣又は都道府県知事」の指導を受けなければならない。

D 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。この移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

正しい。移送費の支給要件。広域連合→保険者と読み替えると、健保と同じ。

E 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

誤り。死亡に関し「条例の定めるところにより」、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。国民健康保険と同じ。問6Bに同じ論点。
中央社会保険医療協議会は、厚生労働大臣の諮問機関。広域連合が意見を聴く相手ではない。

 

〔問 9〕正解率50%台

社会保険制度の保険者及び被保険者等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

合格者(男性)

全選択肢が事例ガチ問題に見えて拒否反応。しかし正解肢のEは事例”風味”問題。

A A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。

誤り。住所地特例の適用を受けることにより介護保険の保険者は「A県A市」となる。

B 国民健康保険に加入する50歳の世帯主45歳の世帯主の妻15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。

誤り。15歳の子→「有効期間を6か月とする被保険者証」が交付。
・原則→被保険者資格証明書(現金給付化)が交付
・18歳年度末までの子→子供に滞納の責任はないので被保険者証(有効期限6か月)が交付

C 船員保険の被保険者であった者が、74歳で船員保険の被保険者資格を喪失した。喪失した日に保険者である全国健康保険協会へ申出をし、疾病任意継続被保険者となった場合、当該被保険者は、75歳となっても後期高齢者医療制度の被保険者とはならず疾病任意継続被保険者の資格を喪失しない

誤り。疾病任意継続被保険者は、75歳になったとき、後期高齢者医療制度の被保険者となり、疾病任意継続被保険者の資格を喪失する

D A県A市に居住していた国民健康保険の被保険者が、B県B市の病院に入院し、住民票を異動させたが、住所地特例の適用を受けることにより入院前のA県A市が保険者となり、引き続きA県A市の国民健康保険の被保険者となっている。その者が入院中に国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者となった場合は、入院前のA県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるのではなく、住民票上B県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる。

誤り。入院前のA県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者になる。

E A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない60歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。

正しい。「A県A市」という要素をまぶした事例”風味”問題。実はシンプルな法令知識で解ける。
・介護保険第1号被保険者→市町村在住+65歳以上(医療保険加入は要件ではない)
・介護保険第2号被保険者→市町村在住+40歳以上~65歳未満+医療保険加入。例えば生活保護受給者は国保等の医療保険から除外→介護保険の被保険者にならない。

 

〔問 10〕正解率40%台

社会保険制度の改正に関する次の①から⑥の記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、後記AからEまでのうちどれか。

合格者(男性)

⑥が最後→ACに絞る→2択勝負に持ち込めるかどうか。

① 被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。

② 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。

③ 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。

④ 基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。

⑤ 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。

⑥ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。

① 平成27年10月
② 平成28年4月
③ 平成29年1月
④ 平成30年3月
⑤ 平成29年8月
⑥ 平成31年4月

 

A ①→②→③→⑤→④→⑥

B ③→①→②→⑤→⑥→④

C ②→①→④→⑤→③→⑥

D ③→②→①→⑤→⑥→④

E ②→③→①→⑤→⑥→④

 

他の科目もみる

 

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ