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資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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今回のお題はこちらです。

事業附属寄宿舎設置・移転・変更届(正解率89%)

使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手【?】日前までに、行政官庁に届け出なければならない。

・A 7
・B 10
・C 14
・D 30

 

 

 

 

”正解はここをクリック”

正解は「C 14」日前。

労基法で登場する期限まとめ。

・原則:14日→これを受けて、安衛法の期限も14日が原則になっている。
・退職時の金品の返還:7日
・解雇予告、1年単位の分割特定:30日

なお、時効や保存年限まとめ。

・5年→退職金
・3年→賃金、付加金、帳簿の保存
・2年→年休、災害補償

未払い賃金の時効が延長

 

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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