皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
遺族厚生年金の支給要件(正解率75%)
問題
C 喪失日から起算して3年
直前対策期にやること
・テキスト
・問題集を使った全科目総復習
・五肢択一で解く練習
・統計
・白書などの一般常識対策
・判例や目的条文の選択式対策
・模試受験による場馴れ
・横断学習
・テキスト読み込み
・法改正項目の確認
この強弱がポイント。
皆さん、こんにちは。 「社労士24」担当講師金沢です。 令和3年度の社労士試験は8月22日(例年ベース)に実施予定です。 科目別の勉強も終盤に差し掛かり、「直前期にどんな感じで勉強を進めようか」ぼんやりと考え始める時期で …
解答・解説
「B 初診日から起算して5年」。
退職後の死亡であっても、在職中に初診日のある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡した場合は、遺族厚生年金が支給される。
診療録(カルテ)の保存期間5年間(健康診断個人票など)と連動させておさえる。
また、初診日から起算してシリーズでは、次の2つがある。
・初診日から起算して1年6か月→障害認定日
・初診日から起算して5年以内に治る→障害手当金の支給要件
- 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
- 保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
- 被保険者であった令和4年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者資格喪失後の令和8年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して遺族厚生年金が支給される。
- 被保険者であった者が、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して(被保険者の資格を喪失した後×)5年を経過する日前に、死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
- 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
- 障害等級1級及び2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の国民年金の被保険者期間を問われることはない。
- 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。
- 遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。
- 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしている場合であれば、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
- 被保険者期間を有する者であって、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の被保険者期間を合算した期間が25年以上である者が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合で、遺族厚生年金を支給する際には、当該失踪者が行方不明になった当時の保険料納付要件は問わない。
- 老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
朝日火災海上保険(高田)事件(平成8年3月26日)※令和6年出題
(概要)
定年年齢を63歳から57歳に引き下げ、30年勤続の退職金支給率を引き下げる旨の労働協約の未組織労働者への拡張適用につき、労働協約の締結にはそれなりの合理的理由があるものの、その効力を同人に及ぼした場合、同人は労働協約の発効日に定年に達していたものとして退職したことになると同時に、退職金額が従来の退職手当規程による算出額よりも減額されるという大きな不利益だけを受ける立場となり、しかも同人は労働組合の組合員資格を認められていなかったという事情の下では、退職金額を右金額を下回る額にまで減額するという不利益を同人に甘受させることは著しく不合理であり、その限りにおいて労働協約の規範的効力は同人には及ばないとされた。
(要旨)
労働協約の未組織労働者への拡張適用につき、労働協約の基準が同人の労働条件よりも不利益であってもその効力は及ぶが、労働協約を適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を及ぼすことはできない。
(判決文)
「労働協約には、労働組合法一七条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の規範的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのことだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の規範的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないからである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故に、労働協約の規範的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。」
「しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、労働協約の規範的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「前に勉強したあの科目、全然覚えてなくてショック…」は全科目一巡後あるある。
・覚えていることもたくさんある。
・本番の3か月も前に気づけてよかった。
・忘れたってことは一度は覚えたってこと。回復は速い。
・回復した記憶は今度はもっと持続する(記憶の超回復)。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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