皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
障害基礎年金の受給権の発生時期(正解率75%)
問題
初診日において被保険者であり、障害認定日に障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の受給権の発生日はいつ?
A 裁定請求した日
B 障害認定日
C 初診日
D 発病日
ついでに見たい
低在老の支給停止基準額の4パターン。
つきつめると…
{総報酬月額相当額(47万円が上限※)+基本月額(28万円が上限)ー28万円}×1/2×12
※47万円を超える額→全額停止
在職老齢年金(低在老)の計算式「4パターン」を解説。①28万円以下47万円以下→(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2②28万円以下47万円超え→(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)③28万円超え47万円以下→総報酬月額相当額×1/2④28万円超え47万円超え→47万...
解答・解説
「B 障害認定日」。
・初診日→被保険者であることや保険料納付要件の判定。初診日に加入している制度から給付が行われる。
・障害認定日→障害等級の判定、受給権の発生日
ただし、事後重症の障害基礎年金は、請求日に受給権が発生する。
【障害基礎年金の権利発生日・支給開始】
・原則→障害認定日・その翌月
・事後重症→請求日・その翌月
・基準傷病→該当日・請求月の翌月
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
横断学習のポイントは「横断を目的化」しないこと。
横断は、効率的に記憶を整理・収納するための「手段」。
目的化すると、出題可能性にかかわらず該当項目についての全科目の取扱を調べないと気がすまなくなる状態になり非効率。
「整理しやすい」「出てるところ」をつまんで整理。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
是非Twitterのフォローお願いいたします!
Follow @Sharoushi24