皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
労働時間規制の適用除外者(正解率67%)
問題
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、【?】で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについては適用しない。
A 監視又は断続的労働に従事する者
B 監督若しくは管理の地位にある者
C 機密の事務を取り扱う者
D 農業又は林業に従事する者
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解答・解説
「A 監視又は断続的労働に従事する者」。
①農・水産→自然相手だから除外
②管理監督者→経営者と一体的な立場にあるか、などで実態判断
③機密事務→②と一体不可分
④監視断続的労働→労働が密ではないため除外。しかし、監視業務でも、負担の程度は事案で様々のため、監督署が判断して許可する。
【関連論点】
宿直の勤務で断続的な業務について許可を受けようとする場合には、宿直勤務1回についての宿直手当の最低額は、当該事業場において宿直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の1人1日平均額の3分の1を下回らないものでなければ所轄労働基準監督署長の許可を受けることはできない。
断続的な宿直又は日直勤務としての許可は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可することとされている。
医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものではあるが、通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであるなどの条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、宿日直の許可を与える。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
都南自動車教習所事件(平成13年3月13日)
労働組合と使用者との間の労働条件その他に関する合意は,書面に作成され,かつ,両当事者がこれに署名し又は記名押印しない限り,労働協約としての【規範的効力】を生じないものとされた事例。
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【今日の一言】
「そろそろ勉強頑張ろう」では漠然としているため、効果が薄くなる。
「今日から週20時間やる」など目標を数値化する。
その目標達成に向けて「平日・休日は2時間する」→「15分朝勉する」→という具合に行動を具体化する。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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