皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

障害基礎年金の支給の開始(正解率22%)

問題

・初診日は令和3年4月25日
・障害認定日(傷病は治っていない)に障害等級2級に該当している
・請求日は令和4年11月25日

上記のケースで障害基礎年金が支給される場合、その支給は【?】から始まる。

A 令和4年5月
B 令和4年10月
C 令和4年11月
D 令和4年12月

ついでに見たい

「忘れた頃にやってくる」 それが目的条文です。

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 令和4年11月」。

この問題の論点は
・障害認定日の定義
・認定日に障害等級に該当している場合の受給権の発生時期
・年金の支給期間

初診日が令和3年4月25日→障害認定日は1年6か月を経過した日である令和4年10月25日。
障害認定日に障害等級に該当する障害の状態にあれば、障害認定日に受給権が発生し、その翌月(令和4年11月)から支給が始まる(支給決定後の初回の振込分が令和4年11月分から)。

【障害基礎年金の権利発生日・支給開始】
・原則→障害認定日・その翌月
・事後重症→請求日・その翌月
・基準傷病→該当日・請求月の翌月

関連論点
  • 昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。
  • 精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当する
  • 国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害の程度について、2級1級×)は、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている。
  • 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によると、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるために日常生活への適応にあたって援助が必要である障害の状態のものは、知的障害等の他の障害を併発していなくても、当該発達障害のみで障害基礎年金の認定の対象となる。
  • 20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば、障害厚生年金及び障害基礎年金の受給権が発生する。
  • 被保険者であった者60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない
  • 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。
  • 第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる
  • 被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合は、障害認定日が65歳を超えている場合であっても、障害基礎年金が支給される
  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日又はその期間内(期間後×)に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
  • 障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。
  • 障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

山梨信用組合事件(平成28年2月19日)★

退職金支給基準の不利益変更への個別同意の有効性について、労働者の同意の有無は、労働者の行為の有無だけでなく、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべきものとした事例(個別同意を有効とした原判決が破棄・差戻しされた)

経営危機に陥ったA信用組合がYに吸収合併されるに際し、A信用組合とYの理事により構成される合併協議会は、A信用組合の職員に係る本件合併後の退職金の支給基準について、A信用組合の本件合併当時の職員退職給与規程により支給される退職金額と比べて著しく低いものとなる基準変更を行うこととした。A信用組合の常務理事らは、Xらを含む管理職員に対し、本件基準変更に関する職員説明会を開いた後、同意書を示し、これに同意しないと本件合併を実現することができないなどと告げて同意書への署名押印を求め、上記の管理職員全員がこれに応じて署名押印をした。Xらの退職に際して、本件基準変更後の給与規程に基づく退職金額の計算が行われたことに対し、Xらは、本件同意書による意思表示は真意に基づくものではない等として、A信用組合の本件合併当時の職員退職給与規程により支給される退職金額を請求した。

(判決文)

労働契約の内容である労働条件は,労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであり,このことは,就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても,その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き,異なるものではないと解される(労働契約法8条,9条本文参照)。もっとも,使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても,労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれており,自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があることに照らせば,当該行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当でなく,当該変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである

そうすると,就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきものと解するのが相当である。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

問題文中の”自分が知らない情報”は、古代ヘブライ語だと思って、”見なかったこと”にして他の情報のみで正誤判断する。
古代ヘブライ語をその場で解読しようと試みても無理だからだ。
大丈夫。
その一肢の正解率は50%保障されている。
それだけで正解率及び解答スピードが向上する。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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