皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
算定基礎日額の313日分(正解率21%)
問題
【?】の額は、傷病等級第1級にあっては算定基礎日額の313日分である。
A 傷病特別支給金
B 傷病特別年金
C 傷病年金
D 傷病補償年金
合格できない要因→知識のドーナツ化【動画】
解答・解説
「B 傷病特別年金」。
「算定基礎日額」はボーナス1日分の金額
よって、正解は「特別給与を基礎とする特別支給金」である【傷病特別年金】。
・傷病補償年金→給付基礎日額×1級313日分。
・傷病特別支給金→一時金(1級)114万円。
・傷病特別年金→算定基礎日額×1級313日分。
~正解が2つになる答えは正解ではない~
①傷病補償年金が正解とすれば、傷病年金も正解になってしまう
②二重正解が生じるため、傷病補償年金は正解ではない
③見落としている論点があるはずなので探す
というテクニックも使える。
関連論点- 特別支給金は、保険給付ではなく、その支給は社会復帰促進等事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則に定めるところによる。
- 社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、労働基準監督署長(独立行政法人労働者健康安全機構×)が行う。
- 特別支給金は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関するすべての保険給付と関連して支給されるわけではなく、療養(補償)等給付、介護(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)、二次健康診断等給付に関連して支給されるものはない。
- 葬祭特別支給金や二次健康診断等特別支給金というものはない。
- 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険特別支給金規則に基づき、療養(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)、介護(補償)等給付、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付に対応して支給される。
- 特別支給金は、業務災害に関する療養補償給付、葬祭料及び介護補償給付、複数業務要因災害に関する複数事業労働者療養給付、複数事業労働者葬祭給付及び複数事業労働者介護給付、通勤災害に関する療養給付、葬祭給付及び介護給付、並びに二次健康診断等給付と関連しては支給されない。
- 特別支給金の支給を受けるためには、傷病(補償)等年金を除き、関連する保険給付の請求と同時に別途当該特別支給金の支給の申請を行わなければならない。
- 休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額(算定基礎日額×)の100分の20(100分の30×)に相当する額とされる。
- 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
- 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
- 休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求と同時に(請求後×)に行わなければならない。
- 休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年(5年×)以内に行わなければならない。
- 既に身体障害のあった者が、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額(「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額」ではない)による。
- 遺族特別支給金の額は、300万円とされ、遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額(それぞれに300万円×)が支給される。
- 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年(2年×)以内に行わなければならない。
- 特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが、傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
- 特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。
- 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。
- 障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。
- 遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給される。
- 労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。
- 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
- 特別加入者にも、傷病特別支給金は支給されるが、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることはない。
- 特別支給金は、譲渡、差押えは禁止されていない。
- 保険給付に付随して支給される特別支給金は、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合でも、損害賠償との調整は行われない(最高裁判例)。
- 第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
- 特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的保険の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。
- 労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
「自信は?」ってきくと「不安しかない」っていう。
「順調?」ってきくと「進んでない」っていう。
「モチベーションは?」ってきくと「やる気がでない」っていう。
でも 「諦める?」ってきくと「諦めない」っていう。
わたしだけでしょうか、いいえだれでも。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。
