皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
作業環境測定(正解率80%)
問題
労働安全衛生法において、作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、【?】及び分析(解析を含む。)をいう。
A 気流の測定
B 作業状況の把握
C サンプリング
D モニタリング
ある方が「合格体験記は勉強方法という名の宝の山」とおっしゃっていました。
100人の合格者には100通りの勉強方法があります。
ご自身にあった勉強方法を探し当てる参考にしましょう。
過去にお寄せ頂いた合格体験記です。 2024年対策
解答・解説
「C サンプリング」。
作業環境測定とは、作業環境中に有害な因子がどの程度存在し、そこで働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度さらされているかを把握するためのもの。
その手順は、次の通りである。
・デザイン→測定計画
・サンプリング→測定しようとする物を採取
・分析(解析含む) – サンプリングした試料を分析・解析
関連論点- 事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
- 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
- 事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
- 事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
- 事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
- 事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
- 事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、その日の作業を開始する前に(「半月以内ごとに1回、定期に」ではない)、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないとした事例。
営業不振のため休業した従業員が、休業中も賃金を支払うとの約束が一部しか履行されなかったことから、未払い賃金の支払いを求めて会社を提訴した。
会社は従業員の債務不履行による損害賠償と従業員の賃金債権との相殺を主張した。
高裁は会社の主張を認めたが、最高裁は、相殺は賃金の全額払い原則に反し許されず、この点の審理が不十分であるとして、高裁判決を破棄差し戻した。
「労働基準法二四条一項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定し、これによれば、賃金債権に対しては損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないと解するのが相当である。」
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
社労士試験は完璧を求める試験ではなく、また、「完璧に仕上がりました!」といって受験される方は、いない。 少しの不安を抱えながらも「基本を固めて」試験に臨み、7割ちょいの得点をとって、合格されていく。 「完璧」を求めずに「基本を固める」という感覚で、仕上げを進めるのが吉。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。



