皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

Twitterで選択対策」のバックナンバー版ブログで選択対策」の配信です。

選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

公務員・船員の適用関係(正解率56%)

問題

・労働基準法は一部規定が除外。
・労災保険法は適用される。

だれ?

A 行政執行法人の職員
B 国家公務員(行政執行法人の職員を除く)
C 船員
D 地方公務員(常勤)

ついでに見たい

2025年経験者合格コースの学習方法ガイダンス【動画】
 ・択一式で50点以上とるために必要なこと
・選択式で基準点を守るために必要なこと

解答・解説

”正解はここをクリック”

C 船員」。

実は「労災が適用」のみで特定可能。
労災は公務員は除外(地方×現業×非常勤のみ適用)、船員は適用。
 
~雑まとめ~

・公務員→労働は除外(労基の行政執行法人、労災の地方・現業・非常勤は適用)、社保は適用。
・船員→原則適用。労基の一部規定・雇用のかに漁船等・健保のみ除外

関連論点
  • 労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である
  • 労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する
  • 労働者が在宅勤務を行う場合においても、労働者災害補償保険法が適用されることとなる。
  • 1週間の所定労働時間が20時間未満の者でも(所定労働時間の長短は要件となっていないため)、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する
  • 適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも労災保険法の適用がある。
  • 2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において労災保険法の適用がある。
  • 船員法上の船員については労災保険法は適用される
  • 都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない
  • 技能実習生として就労する外国人は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する
  • 試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者でも雇入れの日から労災保険法が適用される。
  • インターンシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し、かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生に労災保険法が適用される
  • 法人のいわゆる重役業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
  • 2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる者は、看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は、労働基準法9条の適用がある。一方で、個人開業の医院で、家事使用人として雇用し看護師の業務を手伝わせる場合には、労働基準法9条の適用はなく、労災保険法は適用されない
  • ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する(常に出向先事業に係る保険関係によるものとされていない)。
  • 出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であっても、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出た場合には、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできることとされている(通達)。

  • 移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当該出向先の事業の事業主に使用される労働者に該当する。
  • 派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業派遣先ではない)に係る保険関係によるものとされている。
  • 障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない
  • 障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結があれば「雇用契約の締結の有無にかかわらず」ではない)、労災保険法が適用される通達)。
  • 労災保険法による保険給付は、労働者を使用する一定の事業(暫定任意事業で未加入の事業などには適用がないためすべての事業ではない)について、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。

以上、今回の問題でした。

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

メールマガジン募集中

メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを無料配信しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。

メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。

⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。

【今日の一言】

長い目で見れば勉強量に応じて実力は必ず上がっていく
・理想→常に一貫して上昇する
・実際→上昇・下降を繰り返し、その差分だけ上がっていく

すなわち「三歩進んで二歩下がる=一歩進んでいる」

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。

↓ランキングに参加しています。↓

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ