皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
公務員・船員の適用関係(正解率56%)
問題
・労働基準法は一部規定が除外。
・労災保険法は適用される。
だれ?
A 行政執行法人の職員
B 国家公務員(行政執行法人の職員を除く)
C 船員
D 地方公務員(常勤)
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・択一式で合格基準点をとるために必要なこと
・選択式で基準点を守るために必要なこと
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解答・解説
「C 船員」。
・公務員→労働は除外(労基の行政執行法人、労災の地方・現業・非常勤は適用)、社保は適用。
・船員→原則適用。労基の一部規定・雇用のかに漁船等・健保のみ除外
- 労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。
- 労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。
- 労働者が在宅勤務を行う場合においても、労働者災害補償保険法が適用されることとなる。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の者でも(所定労働時間の長短は要件となっていないため)、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
- 適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。
- 2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。
- 船員法上の船員については労災保険法は適用される。
- 都道府県労働委員会の委員には、労災保険法が適用されない。
- 技能実習生として就労する外国人は、当該事業の事業主に使用される労働者に該当する。
- 試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者でも、雇入れの日から労災保険法が適用される。
- インターンシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し、かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生に労災保険法が適用される。
- 法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。
- 2、3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる者は、看護師見習が本来の業務であり、通常これに従事する場合は、労働基準法9条の適用がある。一方で、個人開業の医院で、家事使用人として雇用し看護師の業務を手伝わせる場合には、労働基準法9条の適用はなく、労災保険法は適用されない。
- ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する(常に出向先事業に係る保険関係によるものとされていない)。
- 出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であっても、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出た場合には、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできることとされている(通達)。
- 移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、当該出向先の事業の事業主に使用される労働者に該当する。
- 派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業(派遣先ではない)に係る保険関係によるものとされている。
- 障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。
- 障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結があれば(「雇用契約の締結の有無にかかわらず」ではない)、労災保険法が適用される(通達)。
- 労災保険法による保険給付は、労働者を使用する一定の事業(暫定任意事業で未加入の事業などには適用がないためすべての事業ではない)について、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。
- 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない(なお、国の直営事業は現存しない)。
- 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用されない(国家公務員災害補償法が適用される)。
- 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用されない(地方公務員災害補償法が適用される)。
- 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用される(地方公務員であって、現業で非常勤については、労災保険法が適用されるため)。
- 育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、(公立小学校教諭の業務は非現業であるため)労災保険法が適用されない。
- 労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第4項に定める行政執行法人を除く。)の職員には適用される。
- 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用されない(行政執行法人の職員は国家公務員の身分を有するため)。
- 労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、制定される。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
日本勧業経済会事件(昭和36年5月31日)
労働者が会社が破産したため破産管財人を相手として未払賃金の存在することの確定を求めたが、会社は、原告に対する不法行為に基づく損害賠償債権をもって対等額で相殺しうると主張した事例。
労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されず、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはないとした。
「労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法二四条一項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもつて相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはない。」
資格の大原全国統一公開模擬試験1の解説講義の一部です。茨城石炭商事事件(昭和51年7月8日)、福山通運事件(令和2年2月28日)の解説です。担当:金沢博憲(#社労士24)解説全編はこちらから→https://www.o-hara.jp/study_service/sharoshi/dejisemi_14/【IND...
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
長い目で見れば勉強量に応じて実力は必ず上がっていく
・理想→常に一貫して上昇する
・実際→上昇・下降を繰り返し、その差分だけ上がっていく
すなわち「三歩進んで二歩下がる=一歩進んでいる」
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。






