皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特別加入者の給付基礎日額(正解率60%)
問題
第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が【?】円である。
A 2,000
B 2,500
C 3,000
D 3,500
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解答・解説
「D 3,500」。
特別加入者の給付基礎日額は、保険料や労災保険給付の額の基礎となるもので、特別加入者本人が、最高25,000円から最低3,500円(家内労働者は最低2,000円)の範囲内で選択する。
よって、第1種特別加入者(中小事業主等)の最低額は3,500円。
「日光-最高(家康ツアー)/25-35(家20)」
関連論点- 特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行われる。
- 特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定が行われる。
- 土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行っていた事業主の、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行っていた土木工事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていても、労働者を使用することなく行っていた重機の賃貸業務については、保険給付の対象にならない。
- 特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。
- 一人親方等の特別加入者のうち、①自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業並びに漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者、②農業における所定の作業に従事する者、③家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に従事するものは、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受けることができない。
- 一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受けることができない。
- 特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
- 一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができない。
- 特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
- 特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。
- 第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が3,500円(2,000円×)である。
- 特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、(「当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り」ではない)、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
- 特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。
- その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる(「業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる」わけではない)。
- 特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。
以上、今回の問題でした。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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