皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
「Twitterで選択対策」のバックナンバー版「ブログで選択対策」の配信です。
Follow @Sharoushi24
選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
不服申し立て(正解率80%)
問題
労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関して、審査請求をした日から【?】を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
A 1か月
B 2か月
C 3か月
D 6か月
ついでに見たい
独学合格セミナー【動画】
担当:金沢博憲(社労士24、経験者合格コース) 社労士24学習法セミナ第2弾はこちら→https://youtu.be/OaSNLkQymGUブログ→https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/8886Twitter→https://twitter.com/Sharoushi2...
解答・解説
「C 3か月」。
労災保険給付に関する決定(処分)に不服がある場合の救済手続に関して、審査請求をした日から【3か月】を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
なお、社会保険の不服申立制度の棄却みなしは2か月。
関連論点- 障害補償給付の不支給処分を受けた者が審査請求前に死亡した場合、その相続人は、当該不支給処分について審査請求人適格を有する。
- 医師による傷病の治ゆ認定は、審査請求の対象となならない。
- 業務上外、傷病の治ゆ日、障害等級等の認定は保険給付をするか否かの処分の前提となる要件事実の認定にすぎないことから、審査請求の対象となる処分ではない。
- 労災保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局長×)に対して審査請求を行うことができる。
- 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から3か月(1か月×)を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- 特別支給金に関する決定は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができない。
- 保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族が、労働者災害補償保険審査官に対して行う審査請求は、保険給付を受ける権利について時効の完成猶予及び更新の効力を生じる。
- 保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、労働保険審査会に対し再審査請求をしないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
- 処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ(再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ×)、提起することができない。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
第四銀行事件 (平成9年2月28日)
55歳から60歳への定年延長に伴い、労働者が従前の58歳までの定年後在職制度の下で期待することができた賃金を60歳まで勤務しなければ得られなくなる等の労働条件に実質的な不利益を及ぼす就業規則の変更が有効とされた事例。
従前、定年が55歳で、勤務に耐え得る健康状態の労働者は58歳まで在職することができたが、使用者が就業規則を変更し、定年を55歳から60歳に延長するとともに、55歳以降の賃金を引き下げたため、55歳以降の賃金が54歳時の67%に低下し、58歳まで勤務して得ることを期待することができた賃金額を60歳定年近くまで勤務しなければ得ることができなくなったことについて、就業規則の不利益変更の合理性が認められた。
「右にいう当該規則条項が合理的なものであるとは、当該就業規則の作成又は変更が、その必要性及び内容の両面からみて、それによって労働者が被ることになる不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認することができるだけの合理性を有するものであることをいい、特に、賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容することができるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において、その効力を生ずるものというべきである。右の合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性、代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである」
「銀行が、就業規則を変更し、55歳から60歳への定年延長及びこれに伴う55歳以降の労働条件を定めた場合において、従前は、勤務に耐える健康状態にある男子行員が希望すれば58歳までの定年後在職制度の適用を受けることができるという事実上の運用がされており、右変更により、定年後在職者が58歳まで勤務して得ることを期待することができた賃金等の額を60歳定年近くまで勤務しなければ得ることができなくなるなど、その労働条件が実質的に不利益に変更されるとしても、右変更は、当時60歳定年制の実現が社会的にも強く要請されている一方、定年延長に伴う賃金水準等の見直しの必要性も高いという状況の中で、行員の約90パーセントで組織されている労働組合からの提案を受け、交渉、合意を経て労働協約を締結した上で行われたものであり、従前の55歳以降の労働条件は既得の権利とまではいえず、変更後の就業規則に基づく賃金水準は他行や社会一般の水準と比較してかなり高いなど判示の事情の下では、右就業規則の変更は、不利益緩和のための経過措置がなくても、合理的な内容のものであると認めることができないものではなく、右変更の1年半後に55歳を迎える男子行員に対しても効力を生ずる。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
メールマガジン募集中
メルマガでもお役に立つ「選択式対策」「法改正情報」「統計情報」「学習方法」などのコンテンツを【無料配信】しています。
ぜひご登録ください。メールアドレス以外の個人情報は不要です。
メルマガに登録いただくと、#Twitterで選択対策で出題して選択式問題についても、おおむね2週間後に、同じ問題がメール配信されます。
ちょうど忘れかけのタイミングで届きます(笑)
忘却曲線を意識した反復学習にお役立てください。
⚠返信完了メールが届かない場合、「迷惑メールフォルダ」に振り分けられている可能性があります。
ご面倒及び迷惑をおかけしますが、探してみてください。
【今日の一言】
休むときは ダラダラ休まないで、全力で休むもう。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
Twitterもやっています。


