皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
特例による高年齢被保険者(正解率83%)
問題
二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者について、二の事業所(1週間の所定労働時間が【?】であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上である場合、厚生労働大臣に申し出て、高年齢被保険者となることができる。
A 5時間以上20時間未満
B 5時間以上30時間未満
C 10時間以上20時間未満
D 10時間以上30時間未満
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の問題を「秒」で解く方法をわかりやすくご紹介します。
解答・解説
「A 5時間以上20時間未満」。
- 2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない(事業所が別であっても同一の事業主である場合は、適用要件を満たさないため)。
- 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
- 特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
- 特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
- 特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、離職理由による給付制限の適用はなく、高年齢者求職者給付金を支給する(「待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢者求職者給付金を支給しない」ではない)。同日付で2の事業所を離職した場合で、その離職理由が異なっている場合には、給付制限の取扱いが離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化(本問では倒産に一本化)して給付するため。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
弘前電報電話局事件(昭和62年7月10日)
従業員が、勤務割における出勤日につき年次有給休暇の時季指定をした。
上司は、同日に従業員が成田空港反対闘争に参加するおそれがあると考え、その参加を阻止するために年休の取得をやめさせようとし、当日の代替勤務を申し出ていた他の従業員を説得し申出を撤回させた上、同日に従業員が出勤しなければ最低配置人員を欠くことになるとして、時季変更権を行使した。
従業員は同日に出勤しなかったため(集会には参加したが違法行為には及ばなかった)、会社は欠勤を理由にし戒告処分にし、賃金の欠勤控除をした。
これに対し、従業員が、戒告処分の無効と賃金の支払いを求めて提訴た。
(要旨)
勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であっても、使用者が通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは許されない。
(判決文)
「年次有給休暇の権利は、労働基準法三九条一、二項の要件の充足により法律上当然に生じ、労働者がその有する年次休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、使用者が適法な時季変更権を行使しない限り、右の指定によつて、年次休暇が成立して当該労働日における就労義務が消滅するのであつて、そこには、使用者の年次休暇の承認なるものを観念する余地はない。この意味において、労働者の年次休暇の時季指定に対応する使用者の義
務の内容は、労働者がその権利としての休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本とするものにほかならないのではあるが、年次休暇権は労基法が労働者に特に認めた権利であり、その実効を確保するために附加金及び刑事罰の制度が設けられていること、及び休暇の時季の選択権が第一次的に労働者に与えられていることにかんがみると、同法の趣旨は、使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請しているものとみることができる。そして、勤務割を定めあるいは変更するについての使用者の権限といえども、労基法に基づく年次休暇権の行使により結果として制約を受けることになる場合があるのは当然のことであって、勤務割によってあらかじめ定められていた勤務予定日につき休暇の時季指定がされた場合であつてもなお、使用者は働者が休暇を取ることができるよう状況に応じた配慮をすることが要請されるという点においては、異なるところはない。」
「労基法三九条三項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たつて、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがつて、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであるから、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
年末年始に限ってピンポイントで風邪気味になるのは、あるある。
1年間の疲れがどっと出て、体調が下り坂となるのでしょう。
勉強も年末年始に無理せず、日々ちょっとでもできれば御の字という気持ちで。
年明けからの学習効率の向上のため”戦略的”休息をしっかり入れていこう。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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