皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
日雇労働求職者給付金の特例給付(正解率44%)
問題
日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、当該認定日に最大で【?】分が支給される。
A 17日
B 24日
C 28日
D 30日
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解答・解説
「B 24日」。
特例給付とは、普通給付とは別個に、継続する6か月間に各11日分以上かつ、通算して78日分の印紙保険料を納付した者に、その翌月以降4か月間において60日分を限度として日雇労働求職者給付金を支給する制度をいう。
特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給される。
28日のうち、週1回の不支給日を除いた最大24日分が支給対象になる。
- 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。
- 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後2か月間(4か月×)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。
- 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間のうち後の5月間に日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付又は特例給付の支給を受けていないことが必要である。
- 日雇労働求職者給付金の日額は、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付も、いわゆる特例給付も、現状では7,500円、6,200円及び4,100円の3種類である。
- 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、したがって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されることになる。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
フォーカスシステムズ事件(平成27年3月4日)
(事件の概要)
SEとして働く労働者が過度の飲酒により死亡したのは、過重業務によって発症した精神障害が原因であるとして、遺族が会社に対して不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償を請求した。損害賠償請求が認められた上で、既に支払われていた遺族補償年金分を損害賠償と相殺する際に、賠償額の元本と利息(遅延損害金)のどちらから差し引くのかにつき、最高裁で、損害の元本が不法行為時に填補されたものとして損益相殺的な調整を行うとした。
(要旨)
被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金の支給を受け、又は支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺族補償年金につき、その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきである。
(判決文)
「労災保険法に基づく保険給付は,その制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり,遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失を塡補することを目的とするものであって,その塡補の対象とする損害は,被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性があるものと解される。他方,損害の元本に対する遅延損害金に係る債権は,飽くまでも債務者の履行遅滞を理由とする損害賠償債権であるから,遅延損害金を債務者に支払わせることとしている目的は,遺族補償年金の目的とは明らかに異なるものであって,遺族補償年金による塡補の対象となる損害が,遅延損害金と同性質であるということも,相互補完性があるということもできない。」
「したがって,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
①受かるための勉強→択一の総合点クリアを目標にする勉強。積み上げていくイメージ。
②落ちないための勉強→①を達成した上で、選択基準点割れを回避するための勉強。広げていくイメージ。
・初めて受験の方は①がメイン。
・経験者の方は①②を並行。
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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