皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

確定保険料額40万円(正解率34%)

問題

「確定保険料額が40万円以上」

何の要件?

A 一括有期事業の延納
B 一括有期事業のメリット制
C 継続事業の延納
D 継続事業のメリット制

ついでに見たい

令和5年度法改正一覧

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 一括有期事業のメリット制」。

・一括有期延納→概算20万円以上(労災のみ成立)
・一括有期メリット→確定40万円以上
・継続延納→概算40万円以上
・継続メリット→労働者100人以上

継続延納は「概算」部分が誤り。
メリット制は事業終了段階ゆえに「確定」。

労災隠し(確4)でメリット制。

関連論点
  • メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない
  • 労災保険の適用事業場のすべての事業主は、労働保険の確定保険料の申告に併せて一般拠出金を申告・納付することとなっており、一般拠出金の額の算定に当たって用いる料率は、労災保険のいわゆるメリット制の対象事業場であってもメリット料率(割増・割引)の適用はない
  • 継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。①100人以上の労働者を使用する事業②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの③建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
  • メリット制が適用される事業の要件である(1)100人以上の労働者を使用する事業及び(2)20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる
  • 継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。
  • 令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和2年度から令和4年度まで令和元年度から令和3年度まで×)の3保険年度の収支率で算定される。
  • 継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率85%(100%×)を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
  • 労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
  • 継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない
  • 労働保険徴収法第7条の規定により有期事業の一括の適用を受けている建設の事業の場合において、メリット制の適用を受けるためには、連続する3保険年度中の各保険年度において、当該年度の確定保険料の額が40万円以上請負金額の総額が1億1000万円以上×であることが必要である。
  • 有期事業の一括の適用を受けている建築物の解体の事業であって、その事業の当該保険年度の確定保険料の額が40万円未満のとき、その事業の請負金額(消費税等相当額を除く。)が1億1,000万円以上であっても、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象とならない
  • 平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成26年度平成25年度×の保険料に適用される。
  • 休業補償給付が支給された場合のメリット収支率の計算における保険給付の額の算定は、休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年(2年×)を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額により行われる。
  • メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める
  • メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は、含まれない
  • メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業にあっては、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。
  • いわゆるメリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれないものであり、この厚生労働省令で定める疾病にかかった者には、建設の事業鉱業の事業×)における著しい騒音を発生する場所における業務による難聴等の耳の疾患(いわゆる騒音性難聴)にかかった者が含まれる。
  • メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には建設の事業鉱業の事業×)における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。
  • メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付の額には含まれない
  • 継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制の特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において労働者の安全又は衛生を確保するための所定の措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出していることが必要である。
  • 継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
  • メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率に応じて継続事業あっては有期事業を含め×一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
  • 有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の生産量見込生産量×)が1,000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。
  • 有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
  • 有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏労働保険料還付請求書を提出する必要がある。
  • 確定保険料の特例の適用により、確定保険料の額が引き下げられた場合、その引き下げられた額と当該確定保険料の額との差額について事業主から所定の期限内に還付の請求があった場合においいては、当該事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金(一般拠出金を含む。)があるときでも還付される「未納の保険料等があるときは、還付請求があっても充当する」は×)。
  • 確定保険料の特例は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額については準用するが、第二種特別加入保険料に係る確定保険料の額については準用しない

以上、今回の問題でした。

毎日判例

オリエンタルモーター事件(平成7年9月8日)※令和7年出題

(概要)

労働組合が守衛に記録用紙を提出させたしたことを機に、会社が食堂利用を拒否。組合が無許可使用を繰り返し、使用者の合理的提案にも応じなかった等の経緯がある場合、施設管理権に基づき使用を許諾しない状態が続いても、不当労働行為には当たるとはいえない。

(要旨)

使用者が、労働組合の結成通知以来約9か月にわたり、組合からの許可願の提出があれば業務に支障のない限り従業員食堂の使用を許可していたところ、就業時間後食堂で行われていた組合の学習会の参加者の氏名を巡回中の守衛が記録したことに反発した組合執行委員長らが右記録用紙を守衛から提出させたことを契機として、組合による食堂使用を拒否した。

これに対して組合が、使用者が食堂に施錠するまで5か月近くの間、無許可で食堂の使用を繰り返し、その間、使用者は食堂の使用に関し施設管理者の立場からは合理的理由のある提案をしたが、これに対する組合の反対提案は組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であったなど判示の事実関係の下においては、使用者が組合に対し組合集会等のための食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、不当労働行為に当たるということはできない

労働組合が守衛の記録用紙を強奪したことを機に、会社が食堂利用を拒否。組合が無許可使用を繰り返し、管理者の合理的提案にも応じなかった等の経緯がある場合、施設管理権に基づき使用を許諾しない状態が続いても、その拒絶に正当な理由があるため不当労働行為には当たらない。

(判決文)

「これを本件についてみると、組合結成通知を受けてからE守衛事件まで約九箇月にわたり、上告人は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、E守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで五箇月近く続けていたのであって、これが上告人の施設管理権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。」

「上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、施設管理者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の施設管理権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の施設管理権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。」

「そうすると、上告人が、E守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について施設管理権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の施設管理権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。」

「以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず組合の弱体化を図ろうとしたものであるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。 」

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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