皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

日雇労働求職者給付金の日額(正解率51%)

問題

日雇労働求職者給付金の日額は、第1級で【?】円である。

A 6,500
B 7,500
C 8,200
D 11,300

ついでに見たい

最高裁判決の解説(大阪医科大事件、メトロコマース事件、日本郵便事件)【動画】
日本郵便訴訟。 年末年始勤務手当の趣旨は、多くの労働者が休日として過ごしている期間における勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価であるため、職務の内容等につき相応の相違があるとしても、契約社員に支給がないのは不合理、という判断。

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 7,500」。

印紙保険料の日額
・11,300円以上→176円
・8,200円以上→146円
・8,200円未満→96円

働いて一服「いいさ、ヤニ」

日雇労働求職者給付金の日額。
・第1級→7,500円
・第2級→6,200円
・第3級→4,100円

給付金もらって「なごむによい」

関連論点
  • 1週間の期間を定めて雇用される者は、日雇労働被保険者となる場合がある(日雇労働者とは、日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者をいい、所定の要件を満たせば、日雇労働被保険者となるため)。
  • 適用区域外の地域に居住する日雇労働者が、適用区域内にある適用事業に雇用される場合、日雇労働被保険者となる「公共職業安定所長に任意加入の申請をして認可を受ければ」は×)。
  • 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合であっても、公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
  • 日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内10日以内×)に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  • 日雇労働被保険者は、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳雇用保険被保険者証×)の交付を受けなければならない。
  • 日雇労働被保険者に関しては、雇用保険法第8条に基づき被保険者となったことの確認を請求することはできない
  • 日雇労働被保険者が失業した場合に、日雇労働求職者給付金を受給することができる場合において、その者が同時に基本手当の受給資格を満たしていているときは、どちらの支給を受けるかは、受給資格者が選択する「基本手当の支給を受けることはできない」は×)。
  • 高年齢受給資格者は、日雇労働求職者給付金の受給資格を取得することができる
  • 日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に関する失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日について行われる。
  • 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。
  • 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。

 

以上、今回の問題でした。

毎日判例

高田建設事件(平成元年4月11日)

第三者の行為によって生じた労働災害につき損害賠償が行われたケースで、被災労働者に過失がある場合に過失相殺と労災保険給付の控除の先後が争われた事例で、最高裁は、「まず過失相殺を行い、その後に労災保険給付の価額の控除を行う(控除前相殺説を採用)」と判断した。

(事件の概要)

労働者は、業務として普通貨物自動車を運転中に、A社の乗用車と衝突して負傷したため、A社に対して損害賠償を請求した。

第1審は、損害賠償額全体から労災保険給付分を控除した後、労働者の過失分7割を減額した額の損害賠償を認めた。
原審(第2審)は、労働者の過失分を6割と認定し、労働者の過失分をまず減額する判断をした。これにより、労働者の休業損害は、労災保険給付により全額が填補され、その他の損害も、自賠責保険とA社の支払いによって全額填補されているとの理由により、労働者の請求を棄却した。
これに対し労働者が上告した。

(要旨)

労働者がいわゆる第三者行為災害により被害を受け、第三者がその損害につき賠償責任を負う場合において、賠償額の算定に当たり労働者の過失を斟酌すべきときは、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から労働者災害補償保険法に基づく保険給付の価額を控除するのが相当である(いわゆる控除前相殺説を採用した)。

(判決文)

「労働者災害補償保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である。」

「けだし、法一二条の四は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は右給付の価額の限度で当然国に移転し(一項)、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め(二項)、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしているのであって、政府が保険給付をしたときは、右保険給付の原因となった事由と同一の事由については、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、右給付の価額の限度において国に移転する結果減縮すると解されるところ、損害賠償額を定めるにつき労働者の過失を斟酌すべき場合には、受給権者は第三者に対し右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので、同条一項により国に移転するとされる損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味すると解するのが、文理上自然であり、右規定の趣旨にそうものといえるからである。」

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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・知識が抜けている現実を知るのが怖くてテキストを開かない→ますます知識が抜けていく

怖さで「現実を知ること」を明日に先送りすると、明日はもっと怖くなる。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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