皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
無期転換申込権の根拠法令(正解率54%)
問題
無期転換申込権は、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度。
根拠法令は?
A パートタイム・有期雇用労働法
B 労働基準法
C 労働契約法
D 労働者派遣法
社会保険労務士試験で出る判例まとめ
みなさん、こんにちは。 社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。 社労士試験に出そうなただの最高裁判例まとめです。 有名どころから、最新のもの、古いもの、ちょいマイナーなものまで揃えています。 ”毎日判例”にご活用くださ …
解答・解説
「C 労働契約法」。
改正前労働契約法の有期労働ルールの4本柱
①解雇
②無期転換
③雇止め法理
④不合理な待遇差の禁止
①②③は労働契約法。
④不合理な待遇差の禁止は、働き方改革の際に、パートタイム・有期雇用労働法の引っ越し。
↓有期雇用ルールの全体像はこちら↓
関連論点
- 労働者が、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年を超えた場合には、労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす(「使用者が、労働者に対し、期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなす」ではない)。
- 有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても、引き続き有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換申込権を行使することが可能である。
- 「同一の使用者」は、労働契約を締結する法律上の主体が同一であることをいうものであり、したがって、事業場単位ではなく、労働契約締結の法律上の主体が法人であれば法人単位で、個人事業主であれば当該個人事業主単位で判断される。
- 有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、労働契約法第18条第1項に基づき有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解される。
- 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
- 有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす(「労働者が期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」ではない)。
- 有期労働契約の更新等を定めた労働契約法第19条の「更新の申込み」及び「締結の申込み」は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反対の意思表示が使用者に伝わるものでもよい。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
関西医科大学研修医(未払賃金)事件
(概要)
大学病院の耳鼻咽喉科で長時間の臨床研修を受けていた研修医A(当時26歳)が、見学生を経て研修医として研修開始後約2ヶ月半後に死亡したことにつき、Aの両親である遺族らが大学病院に対し、Aは労働基準法及び最低賃金法上の労働者に該当するのに、研修期間中最低賃金に満たない金額しか支払われていなかったとして、最低賃金との差額分の支払いを請求した事案(別訴では、Aの死亡について、大学側に安全配慮義務違反があったとして、損害賠償を請求、大学側の損害賠償責任が認められた。)。
(要旨)
所定の臨床研修として病院において研修プログラムに従い臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事する医師は,病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、労働基準法の労働者に当たる。
(判決文)
本件は,被上告人らが,乙は労働基準法9条所定の労働者であり,最低賃金法2条所定の労働者に該当するのに,上告人は乙に対して奨学金等として最低賃金額に達しない金員しか支払っていなかったとして,上告人に対し,最低賃金額と上告人が乙に対して支払っていた奨学金等との差額に相当する賃金の支払を求める事案である。
研修医は,医師国家試験に合格し,医籍に登録されて,厚生大臣の免許を受けた医師であって,医療行為を業として行う資格を有しているものであるところ,同法16条の2第1項は,医師は,免許を受けた後も,2年以上大学の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生大臣の指定する病院において,臨床研修を行うように努めるものとすると定めている。この臨床研修は,医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり,教育的な側面を有しているが,そのプログラムに従い,臨床研修指導医の指導の下に,研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして,【要旨】研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には,これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり,病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り,上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。
これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件病院の耳鼻咽喉科における臨床研修のプログラムは,研修医が医療行為等に従事することを予定しており,乙は,本件病院の休診日等を除き,上告人が定めた時間及び場所において,指導医の指示に従って,上告人が本件病院の患者に対して提供する医療行為等に従事していたというのであり,これに加えて,上告人は,乙に対して奨学金等として金員を支払い,これらの金員につき給与等に当たるものとして源泉徴収まで行っていたというのである。
そうすると,乙は,上告人の指揮監督の下で労務の提供をしたものとして労働基準法9条所定の労働者に当たり,最低賃金法2条所定の労働者に当たるというべきであるから,上告人は,同法5条2項により,乙に対し,最低賃金と同額の賃金を支払うべき義務を負っていたものというべきである
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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【今日の一言】
「思い出しのセカンドオピニオン」を持つと強い。
普通に思い出した内容を検証する方法。
労働三法…、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法だったはず… でも、労働契約法も気になる…
そうだ!
労働三法は「かきく」だった!
労働かんけい
労働きじゅん
労働くみあい
この3つで間違いない!
執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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