皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
派遣禁止業務(正解率50%)
問題
労働者派遣が禁止されている業務に含まれないものはどれ?
A 医療関係業務
B 警備業
C 港湾運送業務
D 製造業
「まとまった時間があるとダラダラしちゃう…」ときの対処法です。
解答・解説
「D 製造業」。
かつては、原則的に派遣禁止、一部業種に限って派遣可能とするポジティブ・リスト方式が採用されていたが、現在では、原則的に派遣可能、一部業種のに派遣禁止というネガティブ・リスト方式が採用されている。
製造業もかつては禁止されていたが、現在は派遣可能。
現在の禁止業務とその理由は…
港湾運送→別の供給システム(港湾労働法)あり
建設→別の供給システム(建設労働者雇用改善法)あり
警備→請負形態により業務を処理することが警備業法上求められている
医療→チーム医療体制の確保のため
関連論点
- 労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。
- 派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨を明示し、その同意を得なければならない(「労働者にその旨を明示することで足りる」は×)、と規定されている。
- 派遣元事業主が、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者との間で、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結することは、派遣法で禁止されている(何ら問題がない×)。
- 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない」と定めている。
- 派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から1年以上継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合に、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
- 紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、所定の許可を受けた派遣元事業主が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものである。この場合、同一の派遣労働者についての派遣受入期間は6か月(3か月×)を超えてはならない、と指針(法律×)で定められている。
- 労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為である派遣就業前の事前面接や履歴書の送付等はしないように努めなければならないが、紹介予定派遣の場合には、派遣労働者を特定することを目的とする行為は可能である。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
古河電気工業事件(昭和60年4月5日)
いわゆる在籍出向中の労働者に対する復帰命令と当該労働者の同意の要否
(概要)
電気工業株式会社Aと電気工業株式会社Bは、両社の核燃料部門を新設の会社に引き継いで営業させる旨の合意に基づき、新会社を設立した。
電気工業株式会社Aは、当座の操業に支障を生じないようにするため、同部門の従業員に対し、人事上の都合により自社に復帰させることがあり得ることを予定して従業員に出向を命じ、出向を命じられた者もそのことを予定して出向に同意した。
その後、在籍出向中であった従業員に対し、出向元の会社Aが復帰命令を発したにもかかわらず、従業員が復帰を拒否し、出向先の職場への出勤を続けたため、出向元の会社Aは、就業規則に基づいて従業員を懲戒解雇に付した。
これに対して、従業員が、復帰には同意が必要であるから解雇は無効であると主張して雇用契約上の権利確認と賃金支払を求めた(労働者敗訴)
(要旨)
使用者が労働者に対し、雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督の下に労務を提供させる形態のいわゆる在籍出向を命じている場合に、右出向関係を解消して復帰を命ずるためには、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得ることを必要としない。
(判決文)
労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、特段の事由のない限り、当該労働者の同意を得る必要はないものと解すべきである。
けだし、右の場合における復帰命令は、指揮監督の主体を出向先から出向元へ変更するものではあるが、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するということは、もともと出向元との当初の雇用契約において合意されていた事柄であつて、在籍出向においては、出向元へ復帰させないことを予定して出向が命じられ、労働者がこれに同意した結果、将来労働者が再び出向元の指揮監督の下に労務を提供することはない旨の合意が成立したものとみられるなどの特段の事由がない限り、労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するという当初の雇用契約における合意自体には何らの変容を及ぼさず、右合意の存在を前提とした上で、一時的に出向先の指揮監督の下に労務を提供する関係となつていたにすぎないものというべきであるからである。
過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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