皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。
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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。
①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。
このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。
それでは、今回のお題はこちらです。
調整保険料率(正解率36%)
問題
調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とする。
修正率は、一定の比率を基準として【?】が定める。
C 厚生労働大臣
D 全国健康保険協会
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解答・解説
「B 健康保険組合連合会」。
調整保険料とは健康保険組合連合会が行う「交付金交付事業」の財源に充てるため、各健康保険組合が拠出している保険料である。
調整保険料率は、基本調整保険料率に、その組合の財政状況に応じて変動する率(修正率)を乗じて算定される。
基本調整保険料率は、各組合に共通の率(約0.1%)で、厚生労働大臣が定める。
修正率は、各組合の財政状況は加味するためのもので、連合会が定める。
- 健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、健康保険組合(全国健康保険協会×)に対する交付金の交付事業を行っている。
- 健康保険組合における調整保険料は、健康保険組合連合会が会員である健康保険組合に対する交付金の交付事業を行うために拠出するもので、健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等若しくは子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整するためのものである。
以上、今回の問題でした。
毎日判例
東朋学園事件(平成15年12月4日)★平成22年出題
(概要)
出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の就業規則条項の適用に関しその基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めは、労働基準法等が権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,公序に反し無効とされた事例
(要旨)
出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者としこれに満たない者には賞与を支給しないこととする旨の就業規則条項の適用に関し,出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し,出勤した日数に上記日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含めない旨を定めた就業規則の付属文書の定めは,従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく,従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には,それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては,公序に反し無効である。
(判決文)
労働基準法65条は,産前産後休業を定めているが,産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから,産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。そして,同法39条7項は,年次有給休暇請求権の発生要件である8割出勤の算定に当たっては産前産後休業期間は出勤したものとみなす旨を,同法12条3項2号は,平均賃金の算定に当たっては,算定期間から産前産後休業期間の日数を,賃金の総額からその期間中の賃金をそれぞれ控除する旨を規定しているが,これらの規定は,産前産後休業期間は本来欠勤ではあるものの,年次有給休暇の付与に際しては出勤したものとみなすことによりこれを有利に取り扱うこととし,また,産前産後休業期間及びその期間中の賃金を控除しない場合には平均賃金が不当に低くなることがあり得ることを考慮して定められたものであって,産前産後休業期間を一般に出勤として取り扱うべきことまでも使用者に義務付けるものではない。また,育児休業法10条は,事業主は1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して,労働省令で定めるところにより,労働者の申出に基づく勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない旨を規定しているが,上記措置が講じられた場合に,短縮された勤務時間を有給とし,出勤として取り扱うべきことまでも義務付けているわけではない。したがって,産前産後休業を取得し,又は勤務時間の短縮措置を受けた労働者は,その間就労していないのであるから,労使間に特段の合意がない限り,その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず,当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
ところで,従業員の出勤率の低下防止等の観点から,出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは,一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は,賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし,回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから,本件各回覧文書は,給与規程と一体となり,本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は,労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利及び育児休業法10条を受けて育児休職規程で定められた勤務時間の短縮措置を請求し得る法的利益に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが,上述のような労働基準法65条及び育児休業法10条の趣旨に照らすと,これにより上記権利等の行使を抑制し,ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り,公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。
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特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。
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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座
金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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