皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

葬祭料の支給額(正解率39%)

問題

給付基礎日額15,000円の労働者が死亡した場合に支給される葬祭料の額は?

A 50,000円
B 315,000円
C 765,000円
D 900,000円

ついでに見たい

社労士合格体験記

「1年目の不合格原因は分厚いテキストを読み込む時間がなかったこと。それを解決してくれたのが大原のデジタルテキスト+社労士24でした」

解答・解説

”正解はここをクリック”

D 900,000円」。

葬祭料は労働者の月給2か月分のイメージ。
【原則】315,000円+給付基礎日額30日分→事例では765,000円。
【最低保障】給付基礎日額60日分→事例では900,000円
丈比べして高い方”の900,000円が正解。

労働基準法の葬祭料が平均賃金の60日分なので、「高い方」となる。

最後(315)を看取る(3と6)→丈比べして最高(315)の方。

315→(3)と(1+5=6)

ちなみにA5万円は埋葬料(健康保険)。

関連論点
  • 葬祭料の額は、31万5千円給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には(「給付基礎日額の60日分を超える場合には」ではない)、給付基礎日額の60日分)である。

以上、今回の問題でした。

毎日判例

東洋酵素事件(高裁・昭和54年10月29日)

特定の事業部門の閉鎖に伴う従業員の解雇について、整理解雇の合理性の判断基準を示した例。使用者がなした製造部門全面閉鎖に伴う整理解雇につき、就業規則の定める「やむをえない事業の都合による」ものに当たるとして、有効とされた。

「特定の事業部門の閉鎖に伴い右事業部門に勤務する従業員を解雇するについて、それが「やむを得ない事業の都合」によるものと言い得るためには、第一に、右事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむをえない必要に基づくものと認められる場合であること、第二に、右事業部門に勤務する従業員を同一又は遠隔でない他の事業場における他の事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がない場合、あるいは右配置転換を行ってもなお全企業的に見て剰員の発生が避けられない場合であって、解雇が特定事業部門の閉鎖を理由に使用者の恣意によってなされるものでないこと、第三に、具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであること、以上の三個の要件を充足することを要し、特段の事情のない限り、それをもって足りるものと解するのが相当である。」

整理解雇の4要件

  • 人員削減の必要性(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
  • 解雇回避努力(整理解雇を避けるため、退職者の募集、出向などの努力が尽くされたこと)
  • 対象者選定の合理性
  • 解雇手続の相当性(解雇の必要性や方法等について労働者側の納得を得るために相当の努力がなされていること)

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

区切って勉強する。

・課題を区切る。勉強する→講義×択トレ×選トレ
・時間を区切る。2時間勉強→30分勉強×4回
・量を区切る。100問やる→25問×4回

区切られた一区画ごとに達成したら、タスク完了とする。
その小さい達成感を踏み台に次の課題に着手。

ランニングでいう「次の電柱まで」の心境。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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