皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

20歳前障害による障害基礎年金の所得状況届(正解率46%)

問題

20歳前障害による障害基礎年金の受給権者は、、日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることができない場合は、毎年、指定日(9月30日)までに、指定日前【?】以内に作成された所得状況届及び所定の書類を日本年金機構に提出しなければならない。

A 14日
B 1か月
C 3か月
D 6か月

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解答・解説

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B 1か月」。

20歳前障害の障害基礎年金に係る【所得状況届】は、指定日(9/30)前【1か月以内】に作成し、指定日までに提出する。ただし、日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることができる場合は、提出不要。

一方、障害状態確認届は、指定日(誕生月の月末)前3か月以内に作成。
従来、1か月以内とされていたが、受給権者の負担軽減を図るため、令和元年から3か月以内に拡大。
例えば、8月生まれの場合、5月末に障害状態確認届(診断書)の用紙が送付され、受給権者は医療機関を受診のうえ、指定日(8月末)までが提出期限となる。

関連論点
  • 老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない
  • 施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出が必要である
  • 住民基本台帳ネットワークから本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、住所変更届の提出を省略できるが、日本年金機構において住民票コードが収録されていない者及び現在の住所と住民票の住所と一致していない者については、引き続き、住所変更届の提出が必要である。
  • 老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。
  • 年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。
  • 老齢基礎年金の受給権者の所在が1か月(6か月×)以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。
  • 老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
  • 障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師または歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。
  • 障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3か月(1か月以内×に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。
  • 障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに(14日以内に×障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
  • 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、9月30日(受給権者の誕生日の属する月の末日×)までに、当該日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。
  • 厚生労働大臣は、毎月(年金の支払期月の前月において×、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
  • 住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない
  • 老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫の死亡に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であって、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合には、年金受給権者死亡届の提出は不要となるが、未支給年金請求書は必要である
  • 加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないものとされ、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合でも提出する必要がある

以上、今回の問題でした。

毎日判例

弘前電報電話局事件(昭和62年7月10日)★平成27年出題

従業員が、勤務割における出勤日につき年次有給休暇の時季指定をした。
上司は、同日に従業員が成田空港反対闘争に参加するおそれがあると考え、その参加を阻止するために年休の取得をやめさせようとし、当日の代替勤務を申し出ていた他の従業員を説得し申出を撤回させた上、同日に従業員が出勤しなければ最低配置人員を欠くことになるとして、時季変更権を行使した。
従業員は同日に出勤しなかったため(集会には参加したが違法行為には及ばなかった)、会社は欠勤を理由にし戒告処分にし、賃金の欠勤控除をした。
これに対し、従業員が、戒告処分の無効と賃金の支払いを求めて提訴た。

(要旨)

勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であっても、使用者が通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは許されない

(判決文)

年次有給休暇の権利は、労働基準法三九条一、二項の要件の充足により法律上当然に生じ、労働者がその有する年次休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、使用者が適法な時季変更権を行使しない限り、右の指定によつて、年次休暇が成立して当該労働日における就労義務が消滅するのであつて、そこには、使用者の年次休暇の承認なるものを観念する余地はない
この意味において、労働者の年次休暇の時季指定に対応する使用者の義務の内容は、労働者がその権利としての休暇を享受することを妨げてはならないという不作為を基本とするものにほかならないのではあるが、年次休暇権は労基法が労働者に特に認めた権利であり、その実効を確保するために附加金及び刑事罰の制度が設けられていること、及び休暇の時季の選択権が第一次的に労働者に与えられていることにかんがみると、同法の趣旨は、使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請しているものとみることができる。
そして、勤務割を定めあるいは変更するについての使用者の権限といえども、労基法に基づく年次休暇権の行使により結果として制約を受けることになる場合があるのは当然のことであって、勤務割によってあらかじめ定められていた勤務予定日につき休暇の時季指定がされた場合であつてもなお、使用者は労働者が休暇を取ることができるよう状況に応じた配慮をすることが要請されるという点においては、異なるところはない。

労基法三九条三項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たつて、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。
したがつて、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。
そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであるから、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。

最高裁サイト

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執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

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