皆様こんにちは。
資格の大原 社会保険労務士試験対策講座の金沢です。

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選択式問題を解く際のポイントは次の通りです。

解く際のポイントテキストが入ります。

①問題文を見て解答となる語句や数字を思い出す※いきなり語群をみない
②思い出した語句や数字を語群から探す
③ダミーの選択肢と相対評価して解答を確定する
④思い出せなかった場合でも、どういう性質のカテゴリー(行政機関名、給付名称、給付率、届出期限など)かを思い出した上で、語群から探す。選ぶ際も自分なりの根拠を持って選ぶ。

このポイントを意識することで、選択式対応力が上がっていきます。

それでは、今回のお題はこちらです。

日本シェーリング事件(正解率67%)

問題

最高裁判例。
すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、労働基準法の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は【?】である。

A 権利の濫用として無効
B 公序に反し無効
C 信義に反し無効
D 不法行為として無効

ついでに見たい

【社労士試験】択一式の時間配分「1科目25分」以内で進もう!
【INDEX】
・1科目30分は時間かけすぎ
・焦りが目を滑らせる
・1問目で2分台のリズムをつくる
・問1はコネコネしてくる?
・敵の力を見極める力も実力のうち

解答・解説

”正解はここをクリック”

B 公序に反し無効」。

〇〇として無効。

・権利濫用→権利の行使は自由。だがその目的や相手に与える害悪を鑑み不当な場合
例)解雇権の行使
 
・公序に反する→社会や法の秩序に反する場合
例)年休取得で賃上げ対象から除外されるシステム
 
不当な権利行使は「権利の濫用」で無効
不当なシステムは「公序に反する」で無効

以上、今回の問題でした。

毎日判例

小里機材事件 (昭和62年1月30日)

(概要)

Y社の労働時間は、午前8時30分から午後5時までのうち休憩時間1時間を除く7時間30分で、1日7時間30分を超える労働時間につき2割5分の割増賃金を支払うとの慣行が存在していた。

Y社は、従業員Xについて、月15時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に加算して同人の基本給とするとの合意がされていることを理由にして、昭和58年10月から60年4月までの間、午後7時を超えて勤務した場合のみ、割増賃金を支払ったところ、Xは、午後5時から7時までの時間外労働に対する割増賃金の支払いを求めて提訴したもの。

東京地裁は、この割増賃金の計算にあたり、月15時間の時間外労働に対する割増賃金が基本給に含まれることを合意している(本来の基本給に15時間分の時間外労働割増賃金を加算して「基本給」としている)との会社の主張に対し、「仮に、月15時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に含める旨の合意がされたとしても、その基本給のうち割増賃金に当たる部分が明確に区分されて合意がされ、かつ労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されている場合にのみ、その予定割増賃金の一部または全部とすることができるものと解すべき」とした。

東京地裁の判断は控訴審の東京高裁判決でも是認され、最高裁でも正当として是認することができるとされた。

(要旨)

割増賃金の計算にあたり、仮に、月15時間の時間外労働に対する割増賃金が基本給に含まれるという合意がなされたとしても、基本給のうち時間外労働手当に当たる部分を明確に区別して合意し、かつ、労働基準法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことを合意した場合にのみ、その予定時間外労働手当(固定残業手当)分を当該月の時間外労働手当の全部又は一部とすることができる。

(要約)

時間外労働に対する割増賃金が基本給に含まれる場合、①基本給のうち時間外労働手当分が明確に区別され、②労働基準法所定の計算方法による額が手当額を上回る際に差額を支払うことを合意した場合にのみ、固定残業手当を時間外労働手当とすることができる。

 

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリー

過去の選択式問題の正解率別・項目別カテゴリーはこちら。
特に、正解率51%~75%、76%~100%の問題は、他の受験生の方も取れる論点となりますので、マスターしたいところです。

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【今日の一言】

「受かる自信がない…」

では、会場にテキスト持ち込んで、時間無制限で解いたら合格点を取れる自信はある?

「それなら受かるかも」

であればワンチャンある。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲金沢 博憲

時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。
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